女性社員の方が、妊娠、出産を申し出た時、会社は保健指導、健康診査のための時間を勤務時間の中で確保できるようにしなければなりません。
(男女雇用機会均等法第12条)
妊娠中・出産後の女性社員が、健康診査などで医師等から勤務時間の変更や勤務の軽減など指導を受けた場合、その指導を守れる措置をしなければなりません。
(男女雇用機会均等法第13条関係)
令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に、個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することなどが事業主に義務づけられます。
育児・介護休業法で定められた両立支援制度は
■育児休業制度、介護休業制度
■子の看護休暇
■介護休暇
■育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限
■育児・介護のための深夜労働の制限
■育児・介護のための所定労働時間短縮
があります。
弊所では、妊娠、出産、育児・介護休業から復帰までのサポートを行っています。
【料金】
■ ご相談・従業員の方へ育児休業などの制度をご説明(育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)の個別周知・意向確認書の作成も含む)
面談、電話、オンライン面談 30分 5,000円(税別)
※オンライン面談:Zoom、Chat work、Skypeなどご希望の方法にて
FAX、メール、LINE 4往復 5,000円(税別)
電話・オンラインでご相談の方には、後日、相談内容をまとめたレポートをメールにて送信または書面を郵送いたします。
回数を気にせず相談したい方は、顧問契約がお得です。
■ 出産手当金など手続き代行込の場合
休業を希望する従業員1名につき20,000円(税別)+上記相談料
【お申込み方法・流れ】
1 下記のお申込フォームによりご希望の日時を第3希望まで候補を挙げてください。
ご希望日時は、弊所営業日5日後(土、日、祝日など弊所休日除く)以降をご指定ください。
2 訪問、電話、Skype、Chat workによる相談をご希望の場合、後程弊所より折り返しご連絡いたします。
3 報酬等(必要に応じて交通費、宿泊費)は、後程弊所からご希望の方法でお送りする手紙またはメールに記載の銀行口座に相談日前日までに記載金額をお振込みください。
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