女性社員の方が、妊娠、出産を申し出た時、会社は保健指導、健康診査のための時間を勤務時間の中で確保できるようにしなければなりません。
(男女雇用機会均等法第12条)
妊娠中・出産後の女性社員が、健康診査などで医師等から勤務時間の変更や勤務の軽減など指導を受けた場合、その指導を守れる措置をしなければなりません。
(男女雇用機会均等法第13条関係)
令和4年4月1日から、本人または妻の妊娠・出産を申し出た労働者に、個別に育児休業などの制度を知らせ、育児休業の取得意向を確認することなどが事業主に義務づけられました。
育児・介護休業法で定められた両立支援制度は
■育児休業制度、介護休業制度
■子の看護休暇
■介護休暇
■育児・介護のための所定外労働・時間外労働の制限
■育児・介護のための深夜労働の制限
■育児・介護のための所定労働時間短縮
があります。
弊所では、従業員の方の妊娠、出産、育児・介護休業から復帰までのサポートを行っています。
【こんな企業様におススメです】
■「妊娠・出産報告をした従業員に、育児休業制度や給付などを詳しく説明できる担当者がいない」
■「令和4年10月1日から始まった産後パパ育休(出生時育児休業)で、自社に必要な対応策がわからない」
■「育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)の違いが分からない」
■「育児休業と産後パパ育休(出生時育児休業)中の社員に、ボーナスの支給が必要なケースは?育児休業中または育児休業明けに退職する社員の退職金を減額する場合、違法ではないかを相談したい」
■「就業規則や育児・介護休業規程に、産後パパ育休(出生時育児休業)や育児休業の分割取得に関する規定がない」
【料金】
■ 妊娠している女性従業員に会社ががしなければならない配慮や事務手続き・支援、育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)などの制度に関するご相談
■ 御社に代わって従業員の方へ育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)などの制度をご説明(育児休業・産後パパ育休(出生時育児休業)の個別周知・意向確認書の作成も含む)や従業員の方からのご質問への対応
面談、電話、オンライン面談 30分 5,000円(税込み)
※オンライン面談:Zoom、Chat work、Skypeなどご希望の方法にて
FAX、メール、LINE 4往復 5,000円(税込み)
電話・オンラインでご相談の方には、後日、相談内容をまとめたレポートをメールにて送信または書面を郵送いたします。
回数を気にせず相談したい方や相談窓口の外部委託は、顧問契約がお得です。
■ 出産手当金など手続き代行込の場合
休業を希望する従業員1名につき20,000円(税込み)+上記相談料
■ 育児休業・産後パパ育休に関する研修・セミナー講師
・弊所で用意したレジュメを貴社で参加人数分コピーしていただける場合
60分につき20,000円/人(税込)
・弊所でレジュメを用意する場合
60分につき20,000円/人(税込)に参加人数1人につき5,000円プラス(税込)
※遠方の場合は交通費、必要に応じて宿泊費を請求する場合もあります。
【お申込み方法・流れ】
1 下記のお申込フォームにより、ご依頼の内容(例:就業規則診断)、ご希望の相談方法とご希望の報酬等のお支払い方法(銀行振込またはカードなどでのお支払い)など必須事項をご入力ください。
訪問、電話、Zoom、Skype、Chatworkによる相談をご希望の方は、弊所営業日5日後(土、日、祝日など弊所休日除く)以降のご希望日時を第3希望まで候補を挙げご指定ください。
2 訪問、電話、Zoom、Skype、Chatworkによる相談をご希望の方は、相談日時やログインID・パスワードなどを弊所より折り返しメールでご連絡いたします。
3 報酬等(必要に応じて交通費、宿泊費)は、後程弊所からお送りするメールに記載の金額を相談日・セミナー前日までに銀行口座にお振込み(カードなどでお支払いの方は記載のURLでお支払い)ください。
PC・スマホからのお問い合わせ・お申込みは、こちらのお申込フォームからお願い申し上げます。
携帯電話用(ガラケー)からのお問い合わせ・お申込みは、こちらのお申込フォームからお願い申し上げます。
クレジットカード、コンビニでのお支払いをご希望の方は、こちらをご覧ください。