最終更新日:2022年11月11日
健康保険など公的医療保険の被保険者や被扶養者が出産したとき支給される「出産育児一時金(家族出産育児一時金)」。
出産費用は年々上昇し、出産費用が一時金を上回っている状況を受け、政府は来年度に大幅に増額する方針を示していました。
11日厚生労働省が、社会保障審議会医療保険部会に提示した出産育児一時金を増額するための制度改正案によると
■令和5年4月から、出産育児一時金の引き上げ
■ 令和6年4月から、後期高齢者医療制度が対象額の7%負担を導入
とし、後期高齢者医療制度の負担割合は、以後は7%を起点として出産育児一時金に関する現役世代と後期高齢者の1人当たり負担額の伸び率が揃うよう設定するということです。
国民健康保険や健康保険など公的医療保険の加入者(被保険者)または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をし、加入する保険者に出産育児一時金の申請すると1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合または在胎週数22週未満の分娩の場合は40.8万円)
早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も、出産育児一時金の支給対象になります。
出産にかかる費用は50万円と言われていますが、「出産育児一時金の直接支払制度」を利用すると、退院の際、窓口で支払う金額が42万円を超えた差額分だけですみます。
例)出産費用が50万円だった場合
→「出産育児一時金の直接支払制度」利用の手続きをした場合、退院時に窓口で支払う金額は、差額分の8万円
直接支払制度を利用するための手続きは、出産する病院などの窓口に
■被保険者証などを提出する
■病院などの窓口などで、申請・受取に係る代理契約を締結する
(病院などの窓口で渡された合意文章に署名する)
の2点です。
ところで、病気やケガ、妊娠悪阻、切迫流産・早産、帝王切開などによる通院・入院・手術で、窓口での支払いが高額になりそうな場合「限度額適用認定証」をあらかじめ入手しておくと、窓口での支払い金額を抑えることができます。
限度額適用認定証の入手方法は、こちらをご覧ください。
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