最終更新日:2022年05月16日
16日自民党の議員連盟は、「出産育児一時金」を現在の42万円から40万円台半ばに増やす提言書を岸田文雄首相に提出したと報じられています。
国民健康保険や健康保険など公的医療保険の加入者(被保険者)または家族(被扶養者)が、妊娠4か月(85日)以上で出産をし、加入する保険者に出産育児一時金の申請すると1児につき42万円が支給されます。
(産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.8万円)
早産、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的理由によるものも含む)も、出産育児一時金の支給対象になります。
出産にかかる費用は50万円と言われていますが、「出産育児一時金の直接支払制度」を利用すると、退院の際、窓口で支払う金額が42万円を超えた差額分だけですみます。
例)出産費用が50万円だった場合
→「出産育児一時金の直接支払制度」利用の手続きをした場合、退院時に窓口で支払う金額は、差額分の8万円
直接支払制度を利用するための手続きは、出産する病院などの窓口に
■被保険者証などを提出する
■病院などの窓口などで、申請・受取に係る代理契約を締結する
(病院などの窓口で渡された合意文章に署名する)
の2点です。
ところで、病気やケガ、妊娠悪阻、切迫流産・早産、帝王切開などによる通院・入院・手術で、窓口での支払いが高額になりそうな場合「限度額適用認定証」をあらかじめ入手しておくと、窓口での支払い金額を抑えることができます。
限度額適用認定証の入手方法は、こちらをご覧ください。
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