最終更新日:2023年05 月07 日
7日16:43現在日本気象協会HPによると石川県、広島県、愛媛県、佐賀県、大分県の一部の地区に大雨警報が発令されています。
今後の気象情報にご注意ください。
2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし
「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」
ことが、「法律」で義務づけられました。
終業時間後の仕事だけでなく、始業時間前の引継ぎなども「労働時間」となり残業代の支払いが必要です。
「直行直帰・出張に伴う移動時間」は
(1) 移動中に仕事の指示を受けていない
(2) 移動中に仕事に就いていない
(3) 移動手段の指示を受けず、自由な利用が保障されている
の上記(1)~(3)すべてに該当する場合、労働時間とならず賃金の支払いは不要です。
「仕事の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動し前泊した時の移動時間」
は、上記(1)~(3)すべてに該当する場合、労働時間とならず賃金の支払いは不要です。
例えば「5日に東京本社で会議に出席しないといけないが、大雨警報が出ているので、休日の4日に移動しておこう」
と自宅の新潟から直接出張先に移動し前泊した社員の移動時間が、上記(1)~(3)すべてに該当する場合、労働時間とならず賃金の支払いは不要です。
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タグ :#働き方改革#台風#大雨#大雨警報#暴風警報#賃金
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