2019年4月1日から働き方改革関連法がスタートし
「すべての人の労働時間の状況を客観的に把握する」
ことが、「法律」で義務づけられました。
終業時間後の仕事だけでなく、始業時間前の引継ぎなども「労働時間」となり残業代の支払いが必要です。
「直行直帰・出張に伴う移動時間」は
(1) 移動中に仕事の指示を受けていない
(2) 移動中に仕事に就いていない
(3) 移動手段の指示を受けず、自由な利用が保障されている
の上記(1)~(3)すべてに該当する場合、労働時間とならず賃金の支払いは不要です。
「仕事の前日に当たる休日に、自宅から直接出張先に移動し前泊した時の移動時間」
は、上記(1)~(3)すべてに該当する場合、労働時間とならず賃金の支払いは不要です。
出典:厚生労働省労働時間の考え方:「研修・教育」等の取り扱い
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