労働基準法第39条では、正社員だけでなく学生アルバイト、パートのような短時間労働者や有期雇用労働者など働き方に関係なく
■雇われた日から6か月以上継続勤務している
■決められた労働日数の8割以上出勤した
■週1日以上または年間48日以上勤務する人
のすべてに該当する従業員には、年次有給休暇を与えることが義務付けられています。
そして学生アルバイト、パートタイマーにも
(1)週の所定労働時間が30時間以上または週の所定労働日数が5日以上の従業員
→正社員などと同じように10日以上の年次有給休暇を与える必要あり
(2a)所定労働時間が週30時間未満の従業員
(2b)週の所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下の従業員
→(2a),(2b)の両方に該当する従業員には、所定労働日数に応じて年次有給休暇の比例付与が必要
となります。
例えば、2019年4月1日に雇われた学生アルバイトが
・雇われた日から6か月以上継続勤務している
・決められた労働日数の8割以上出勤した
・週の所定労働時間が30時間未満
・週の所定労働日数が1日
のすべてに該当する場合、2019年10月1日に「1日」の年次有給休暇を与えなければなりません。
「学生アルバイトだから、年次有給休暇はない」
と与えていない従業員の方がいないかご確認ください。