労働者には、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日を与えなければなりません。(労働基準法35条)
■時間外労働をさせた場合、2割5分以上の割増率
■法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増率
■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上の割増率
で計算した割増賃金を支払われなければなりません。
例えば毎週土日が休みの会社で、
・9月7日(月)~9月11日(金)の合計勤務時間が40時間
・9月6日(日)は休み、9月12日(土)に出勤させた
・代休も振替休日も与えていない
上記すべてに該当する従業員の割増賃金は、
9月12日(土)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.25
と計算します。
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