労働者には、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日を与えなければなりません。(労働基準法35条)
■ 時間外労働をさせた場合、2割5分以上の割増率
■ 法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増率
■ 深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上の割増率
で計算した割増賃金を支払われなければなりません。
例えば毎週土日が休みの会社で、
・9月7日(月)~9月11日(金)の合計勤務時間が40時間
・9月6日(日)に出勤させ、9月12日(土)は休み
・代休も振替休日も与えていない
上記すべてに該当する従業員の9月6日(日)の割増賃金は、
9月6日(日)の割増賃金額=時給×勤務時間数×1.25
と計算します。
週休2日制の会社で休みの2日とも出勤させた場合の休日出勤手当は、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。