最終更新日:2022年1月15日
働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から施行)
社内で基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差が禁止されています。
正社員に交通費(通勤手当)を実費全額支給している会社は
「パート・アルバイトなどは有期契約だから、交通費は支給しない」
というのは「不合理な待遇差」となります。
また今回の改正で非正社員から
「正社員には支給されるのになぜ非正社員には支給されないのか?」
など待遇の違いを聞かれた時は、
1「正社員との待遇の違いの内容と違いを設けている理由」
2「待遇の決定に当たり考慮した事」
を就業規則や賃金規程などの資料を活用し、原則として口頭で説明することが義務付けられています。
出典:平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
社内で正社員とアルバイト・パートなど非正社員の待遇に違いがある場合、働き方や役割に応じたものになっているか確認し、不合理な待遇差は解消しておきましょう。
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タグ :#バイト#パート#働き方改革#同一労働同一賃金