働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わりました。
(中小企業は2021年4月1日から)
事業主は、下記の(1)(2)が義務付けられます。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
説明しなければならない内容は
■「正社員と違いがある待遇の内容」
■「正社員と待遇の違いがある理由」
■「待遇の決定で考慮した事項」
についてです。
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」では、説明書のひな型
・P.18 説明書モデル様式(第14号第2項の説明書の例)
・P.17 上記様式の記載例
が掲載されていますので、ご覧ください。
「正社員と非正社員の基本給や賞与・手当など待遇差についての説明用資料を作成してほしい」
などパート・アルバイトなどの労務相談(スポット)の内容、料金はこちらをご覧ください。