最終更新日:2022年06月16日
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
2021年4月1日から小さな会社やお店にも適用され、事業主は下記の(1),(2)が義務付けられています。
(1)社内で基本給など、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な待遇差の禁止(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者や有期雇用労働者から待遇の違いや違いを設けている理由を聞かれた時は、説明する
短時間労働者や有期雇用労働者に、説明しなければならない内容は、
■「正社員と違いがある待遇の内容」
■「正社員と待遇の違いがある理由」
■「待遇の決定で考慮した事項」
についてです。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書(令和4年5月版)」では、説明書のひな型
■ 「説明書モデル様式(第14号第2項の説明書の例)P.18」
■ 「上記様式の記載例 P.17」
が掲載されています。
また正社員とアルバイト・契約社員との待遇差が、不合理かについて最高裁判所で争われた
■ P.21「裁判例3 日本郵便(東京・大阪・佐賀)事件」
→正社員には、各種手当や休暇などがあるが契約社員にはないことが不合理か?が争われた
■ P.22「裁判例4 大阪医科薬科大学事件」
→正社員には、ボーナスや病気で欠勤中も賃金が支給されるが、アルバイトにはないことが不合理か?が争われた
■ P.22「裁判例5 メトロコマース事件」
→正社員には、退職金が支給されるが、契約社員にはないことが不合理か?が争われた
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