台風15号による停電の影響で、千葉県では臨時休業の店舗や会社様がまだ多くあります。
全面復旧し、たまった仕事をかたづけるため残業(時間外労働)する場合、36協定があっても原則として
「1カ月間に45時間、1年間に360時間」までしか残業できません。
中小企業の残業の上限規制は、2020年4月からなので限度基準告示により
◯1週間に15(14)時間まで
◯2週間に27(25)時間まで
◯4週間に43(40)時間まで
◯1カ月に45(42)時間まで
◯2カ月に81(75)時間まで
◯3カ月に120(110)時間まで
◯1年間に360(320)時間まで
残業ができるとされています。
★( )内の数字は対象期間が3ヶ月を超える1年変形労働時間制の対象者の場合
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