いけぐち社労士事務所

台風接近前に臨時休業!自宅待機を指示したパート・学生アルバイトに休業手当の支払いは必要?

4日日本気象協会によると台風13号になると予想される沖縄南の熱帯低気圧は、5日(火)から6日(水)にかけて沖縄の大東島地方に接近し、7日(木)9時頃は伊豆諸島近海に進む予想されています。

出典:日本気象協会天気ニュース2023年09月04日11:34

台風が予報通りに進めば、通勤ラッシュの時間に関東を直撃するおそれがあります。当記事では、台風の接近や大雨警報など予報の段階で臨時休業を決定し、自宅待機をさせた従業員への休業手当の支払いについて、詳しく解説します。

臨時休業で休業手当の支払いが必要ない時とは?

労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。

(労働基準法第26条) 

ただし台風や大雨・地震など天災事変などの不可抗力で、下記1と2の両方を満たしている場合の休業については、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため、休業手当を支払う必要はないとされています。

1.その原因が、事業の外部より発生したこと

2.事業主が通常の経営者として、最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

「大雨の影響で裏山から大量の土砂が会社の建物に流れこんだため臨時休業した」など台風や大雨などの天災事変などで、会社の施設や設備が直接的な被害を受けたため従業員を休業させた場合は、使用者の責めに帰すべき理由による休業には該当せず、休業手当の支払いが不要となります。

台風接近前に臨時休業!自宅待機を指示したパート・学生アルバイトに休業手当の支払いは必要?

自然災害で会社の建物や設備に直接被害を受けていないが、安全確保のため、使用者の指示で従業員を自宅待機させた場合は「平均賃金の60/100以上」の休業手当を支払わなければなりません。臨時休業をした日にシフトに入る予定だった パート・学生アルバイトなどの短時間労働者も労働者なので、会社の指示で自宅待機をさせた場合、休業手当を支払う必要があります。

なお時給・日給・出来高払いで働くパート・学生アルバイトの場合は、

「平均賃金の最低保証額」>「通常通り計算した平均賃金」

となる場合は、「平均賃金の最低保証額」を平均賃金として休業手当を計算する必要があるので、ご注意ください。

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