働き方改革

【働き方改革】対応の準備をしない理由トップ3は?

最終更新日:2021年10月20日

 
 

2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。

 
 
 
 

事業主は、「基準日に年次有給休暇を10日以上付与される労働者」に年5日以上の年次有給休暇を取得させなければなりません。

 
 
 

管理監督者や学生アルバイト・パートなどの有期雇用労働者も対象です。

 
 
 

また残業(時間外労働)の上限時間が、法律で規制されるようになりました。

 
 
 
 

今回の改正で「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければなりません。

 
 
 

(建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外)

 
 
 
 

36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。

 
 
 
 

 

JILPTの*企業調査によると

 
 
■「働き方改革関連法に対応するための準備を進めている」と回答した企業割合 71.5%
 

 

■ 対応するための準備を進めていない理由(複数回答)
 

 

1位「日々の業務遂行で精一杯のため」43.5%
 

 

2位「有効な取組方法が分からない」 36.2%

 

3位「ノウハウを持つ人材がいない」 24.6%

 
 
の順となっています。
 
 
 
*調査期間:2019年3月1日~3月20日
 
 
 
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「人手不足等をめぐる現状と働き方等に関する調査(企業調査・労働者調査)」
 
 

 
就業規則や賃金規程の改定、出退勤管理などやるべきことが、たくさんあります。

 

 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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