働き方改革

【働き方改革】60歳定年後に嘱託職員として再雇用、役職手当の減額は違法?

 

働き方改革関連法が始まり2020年4月1日から

 
 
 

「パートタイム労働法」が

 
 
 

「パートタイム・有期雇用労働法」

 
 
 

に変わります。(中小企業は2021年4月1日から)

 
 
 
 

社内で基本給やボーナスなど、あらゆる待遇で正社員と非正社員の不合理な格差が禁止されます。

 
 
 
 

パート、アルバイトなど有期雇用契約の役職者が、正社員の管理職と役職内容が同じ場合、正社員と同じ金額の役職手当を支払う必要があります。

 
 
 
 

「正社員の課長が60歳定年後、再雇用継続の嘱託職員でチーフになった」

 
 
 

と役職名が変わったことを理由に

 
 
 

「正社員で課長をしていた時と同じ役職内容なのに役職手当を半額にした」

 
 
 

と減額するのは不合理な格差となり問題があります。

 
 
 
 

「正社員で課長をしていた時と同じ役職内容だが、勤務時間が短くなった」

 
 
 

という場合は、役職手当を減額しても問題ありません。

 
 
 
 

ただし勤務時間に比例した金額の役職手当を支払う必要があります。

 
 
 
 

何が不合理な待遇差になるか?早めに把握しておきましょう。
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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