2019年4月1日から、働き方改革関連法が始まりました。
また2020年4月1日から、セクハラ・マタハラ防止対策が強化されます。
小さな会社やお店も義務となる法改正は
・2019年4月1日 有給休暇5日以上消化義務
・2020年4月1日 残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制
・2020年4月1日 セクハラ・マタハラ防止対策強化
・2021年4月1日 パートタイム・有期雇用労働法(同一労働同一賃金)
・2022年4月1日 パワハラ防止対策義務化
(大企業は2020年6月から。中小企業は、2022年3月末まで努力義務)
・2023年4月1日 月60時間を超える残業の割増賃金率が50%へ
となります。
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