厚生労働省HPでは、労働基準関係法令違反で送検された会社名などが公表されています。
令和3年2月にサービス残業などで、下記の会社が送検されています。
■(有)カケエ( 広島県府中市)
外国人技能実習生5名に対し、3か月間の時間外・休日労働に対する割増賃金合計約90万円を支払わなかった
→ 労働基準法第37条違反でR3.2.25送検
残業(時間外労働)・休日出勤(法定休日労働)・深夜勤務(深夜労働)の割増賃金の計算式は
割増賃金額=「1時間当たりの賃金額」×時間外労働・法定休日労働・深夜労働をした時間数×割増率
となります。それぞれの法定割増率は、
■残業(時間外労働)
・1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増率
・大企業が1カ月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率
→2023年4月1日から中小企業も1カ月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率
■法定休日労働:週1日あるいは4週を通じて4日の法定休日に仕事をさせた場合、35%以上の割増率
■深夜労働(PM10:00~AM5:00)をさせた場合、25%以上の割増率
となります。
割増賃金を計算する時の「1時間当たりの賃金額」には、各種手当も含めて計算します。
ただし「通勤手当」「別居手当」「家族手当」「子女教育手当」「住宅手当」「臨時に支払われた賃金」「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」は、「1時間当たりの賃金額」から除外できます。
(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)
上記に該当しない賃金は、すべて「1時間当たりの賃金額」に入れて割増賃金額を計算しなければなりません。
計算例は、月払いの役職手当を時給に換算する方法は?をご覧ください。
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