2019年4月1日から「働き方改革関連法」が、始まりました。
2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超えた残業(時間外労働)の割増賃金率が50%以上に引き上げられます。
ところで常時従業員が10人以上雇われている事業所では、就業規則を作成し労働基準監督署に届け出なければなりません。
就業規則には賃金の計算方法について、絶対記載しておかなければなりません。
よって月60時間越えの残業の割増賃金率が50%未満の会社の場合、
「1カ月の時間外労働が60時間超えの割増賃金率は、50%とする」
など就業規則や賃金規程の変更が必要です。
また2020年4月から
「パートタイム労働法」が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わります。
(中小企業は2021年4月1日から適用)
パート・アルバイトなど非正社員から正社員との待遇の違いを聞かれた時は、
「(原則)就業規則、賃金規定などの資料を活用し、口頭で説明する」
ことが義務となります。
出典:厚生労働省平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号
「就業規則や賃金規程は作った後、見直したことがない」
という場合、労使の話合いなど変更には時間がかかるので早めに見直しを行ってください。
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