労働時間・休憩・休日

特例措置対象事業場でも法定労働時間が週40時間の場合とは?

 

最終更新日:2022年03月18日

 
 

労働者には、原則「1日8時間・1週40時間」を超えて仕事をさせることができません。

 
 
 

(法定労働時間)

 
 
 
 

ただし労働者が、常時10人未満の特例措置対象事業場では

 
 
 

「1日8時間・1週44時間

 
 
 

まで仕事をさせることができます。

 
 
 
 

特例措置対象事業場の業種など詳細は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

特例措置対象事業場で変形労働時間制を導入した場合の週の労働時間は

 
 
 

■1か月単位の変形労働時間制の場合

 
 
 

 「1週平均44時間以内」

 
 
 
 

■1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制の場合

 
 
 

 「1週平均40時間以内

 
 
 

となるように、シフトを作成する必要があります。

 
 
 
 
 
 

変形労働時間制のシフト作成については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

2021年4月1日から変わった36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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