労働者には、原則「1日8時間・1週40時間」を超えて仕事をさせることができません。
(法定労働時間)
ただし労働者が、常時10人未満の特例措置対象事業場では
「1日8時間・1週44時間」
まで仕事をさせることができます。
特例措置対象事業場の業種など詳細は、こちらをご覧ください。
特例措置対象事業場で変形労働時間制を導入した場合の週の労働時間は
■1か月単位の変形労働時間制の場合
「1週平均44時間以内」
■1年単位の変形労働時間制、1週間単位の変形労働時間制の場合
「1週平均40時間以内」
となるように、シフトを作成する必要があります。
変形労働時間制のシフト作成については、こちらをご覧ください。
就業規則の診断・変更・作成については、こちらをご覧ください。
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