労働時間・休憩・休日 賃金

労働時間が週44時間以下だと残業代つかない会社は?

 
 
 

労働者に法定労働時間を超えて仕事をさせた場合、2割5分以上で計算した割増賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 

法定労働時間は、原則「1日8時間・1週40時間」です。

 
 
 
 

ただし労働者が常時10人未満の

 
 
 

■商業(小売業、卸売業、理容業、美容業など)

 
 
 

■映画・演劇業(映画製作を除く)

 
 
 

■保健衛生業(病院、診療所、歯科診療所、介護事業など)

 
 
 

■接客娯楽業(飲食店、旅館・ホテル、結婚式場など)

 
 
 

の法定労働時間は、「1日8時間・1週44時間」です。

 
 
 

(特例措置対象事業場)

 
 
 
 

よって、特例措置対象事業場では

 
 
 

「1日8時間あるいは1週44時間

 
 
 

を超えて仕事をさせた場合、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 

労働時間が「1日8時間あるいは1週44時間」以下の場合、割増賃金の支払いは不要です。

 
 
 
 
 
 

割増賃金の計算をする時、「1時間当たりの賃金額」から除いてもいい手当は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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