労働者に法定労働時間を超えて仕事をさせた場合、2割5分以上で計算した割増賃金の支払いが必要です。
法定労働時間は、原則「1日8時間・1週40時間」です。
ただし労働者が常時10人未満の
■商業(小売業、卸売業、理容業、美容業など)
■映画・演劇業(映画製作を除く)
■保健衛生業(病院、診療所、歯科診療所、介護事業など)
■接客娯楽業(飲食店、旅館・ホテル、結婚式場など)
の法定労働時間は、「1日8時間・1週44時間」です。
(特例措置対象事業場)
よって、特例措置対象事業場では
「1日8時間あるいは1週44時間」
を超えて仕事をさせた場合、2割5分以上の割増賃金の支払いが必要です。
労働時間が「1日8時間あるいは1週44時間」以下の場合、割増賃金の支払いは不要です。
割増賃金の計算をする時、「1時間当たりの賃金額」から除いてもいい手当は、こちらをご覧ください。
労務相談や研修・セミナー講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
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