最終更新日:2021年9月6日
新卒者の入社シーズンに、健康診断をされる事業所様は多いと思います。
事業主は、常時使用する労働者にしなければならない健康診断は
(1)雇い入れ時の健康診断(労働安全衛生法第66条1項安衛則第43条)
(2) 定期健康診断(労働安全衛生法第66条1項安衛則第44条)
(3)特殊健康診断(労働安全衛生法第66条2項及び3項、じん肺法)
があります。
(3)の特殊健康診断は、放射線業務や特定化学物質を取り扱う業務などの
a 有害な業務に雇い入れの際
b 有害な業務へ配置換えの際
c 上記a、bの後有害な業務に従事する労働者に対して※6カ月以内ごとに1回実施
と医師・歯科医師による健康診断を実施することなどが義務づけられています。
※四アルキル鉛業務や放射線業務の一定項目については3ヶ月以内ごとに1回、鉛業務の一定の業務や特定化学物質のうち第1類物質または第2類物質を製造しまたは取り扱う業務の健康診断で一定項目についてはは1年以内に1回実施
「新型コロナウイルス感染症対策のため、会社の健康診断を延期したい」
という場合は、
■令和2年6月末までに実施することが求められるもの
→十分な感染防止対策をした健康診断実施機関での実施が困難な場合は、令和2年10月末まで実施の延期が可能
■やむを得ず10月末までの実施が困難な場合(病院の予約がとれないなど)
→可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それに基づき実施する必要あり
とされていましたが、現在(2021年9月6日)は、労働安全衛生法等に基づいて健康診断を実施する必要があります。
出典:厚生労働省新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)6安全衛生<健康診断の実施>問2
特殊健康診断は、法で事業者に実施が義務づけられているので、その費用は事業者が負担する必要があります。
また健康診断を受けている時間は、労働時間になるため時間外に行われた場合は割増賃金を支払わなければなりません。
タグ :#健康診断#特殊健康診断
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