最終更新日:2021年4月23日
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
2021年4月1日から、小さな会社やお店も適用されています。
小さな会社やお店の事業主も、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられます。
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)
同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、不合理な差があってはならない「待遇」とは、
■すべての賃金(給料、ボーナス、各種手当、昇給など)
■教育訓練
■福利厚生施設(社員食堂、更衣室、休憩室、転勤者用の社宅などの利用について)
■休憩・休日・休暇(慶弔休暇や病気休職、リフレッシュ休暇など)
■安全衛生、災害補償、解雇
など、すべての待遇(労働時間および労働契約期間は除く)が含まれています。
ところで労働基準法では、労働者に
■1か月に60時間以下の残業(時間外労働)をした場合
→大企業・中小企業ともに2割5分以上の割増率
■1か月に、60時間を超える残業(時間外労働)をした場合
→大企業は5割以上・中小企業は2割5分以上の割増率
(2023年4月1日から中小企業も5割以上の割増率)
■法定休日に仕事をさせた場合
→3割5分以上の割増率
■深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合
→2割5分以上の割増率
で計算した割増賃金の支払いが必要です。
「早朝勤務や夜勤、土日祝日にシフトに入ってくれる従業員の採用が難しい」
と上記の法定割増賃金とは別に上乗せして
「正社員には、夜勤1回につき夜勤手当3,500円を支給している」
という場合、正社員と時間数および職務の内容が同一の夜勤をしたパートなど短時間・有期契約労働者にも、同一の夜勤手当が必要です。
出典:厚生労働省同一労働同一賃金ガイドライン(2018.12.18厚生労働省告示第430号)
月額払いの役職手当を時給に換算する方法は?もご覧ください。
同一労働同一賃金などパート・アルバイトの労務管理については、こちらをご覧ください。
時給制や日給制・出来高制で働くパート・バイトなどの平均賃金の計算方法については、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談や就業規則の診断・改定・作成、各種手続きについては、こちらをご覧ください。
働き方改革など法改正情報などについて、無料メールマガジンでお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。