最終更新日:2022年05月27日
先月セブンイレブン・ジャパンが、アルバイトやパート従業員に残業手当の一部未払いについて謝罪会見を行いました。
法律で定められた残業手当の計算式を間違えていたことが原因だったということです。
残業代(割増賃金)の計算式は、下記のようになります。
1時間当たりの賃金額×時間外労働・深夜勤務・法定休日労働した時間×割増率=残業代(割増賃金)
「1時間当たりの賃金額」には、基本給だけでなく※各種手当も入れて計算します。
※各種手当:通勤手当など除外できるものを除く
(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)
各種手当を月額で支払っている場合は、時給に換算して計算します。
例)時給1,000円のアルバイト(リーダー)が1か月に10時間残業(時間外労働)をした場合
・リーダー手当は、月額3,000円
・1か月平均の所定労働時間数は、150時間
リーダー手当の「1時間当たりの額」は
リーダー手当月額3,000円 ÷ 1か月平均所定労働時間数150時間=20円
「1時間当たりの賃金額」は、
時給1,000円+リーダー手当1時間当たりの額20円=1,020円
よって1か月の残業代(割増賃金)は、下記の金額となります。
1時間当たりの賃金額1,020円 × 時間外労働10時間 × 割増率1.25=12,750円
残業代の払い忘れがないか、ご確認ください。
出張のため休日に前泊、移動時間が無給は違法?については、こちらをご覧ください。
新型コロナ関連の労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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