令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
労使協定の締結により、雇われて6ヶ月未満の労働者などからの時間単位での子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
詳細は、こちらをご覧ください。
よって
■妻(または夫)が専業主婦(夫)の従業員
■有期雇用契約の労働者
(労使協定の締結で適用除外が認められている労働者を除く)
からの時間単位での子の看護休暇・介護休暇の申出は拒むことができません。
子の看護休暇・介護休暇は「就業規則の絶対的記載事項」のため、就業規則の見直しが必要です。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
就業規則・各種規程については、こちらをご覧ください。
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