「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が支給されています。
従業員がおおむね20人を超える中規模以上の会社や事業主が
「緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)に休業し従業員に休業手当を支払った」
という場合、雇用調整助成金の支給申請に必要な書類は
(1)「様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」
(2)「様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧」
(3)「様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表」
(4)「様式特第8号または11号助成額算定書」
(5)「様式特第7号または10号(休業等)支給申請書」
(6)「休業協定書」
(7)「事業所の規模を確認する書類」
事業所の従業員数や資本額がわかる書類
(※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可)
(8)「労働・休日の実績に関する書類(出勤簿、タイムカード、の写しなど)」
(9)「休業手当・賃金の実績に関する書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)」
添付書類として
・売上簿や収入簿、レジの月次集計など(既存書類の写しで可)
・(労働組合がある場合)組合員名簿
・(労働組合がない場合)労働者代表選任書
となっています。
なお(1)(6)(7)は、2回目以降の提出は不要ですが、(6)は失効した場合、改めて提出が必要です。
出典:厚生労働省雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(4月1日~6月30日)5月22日現在版
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