新型コロナ

中規模以上の会社が雇用調整助成金を申請、必要な書類は?

 
 
 

「新型コロナの影響で休業し、従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が支給されています。

 
 
 
 

従業員がおおむね20人を超える中規模以上の会社や事業主が

 
 
 

「緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)に休業し従業員に休業手当を支払った」

 
 
 

という場合、雇用調整助成金の支給申請に必要な書類は

 
 
 

(1)「様式特第4号 雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書」

 
 
 

(2)「様式特第6号 支給要件確認申立書・役員等一覧」

 
 
 

(3)「様式特第9号または12号 休業・教育訓練実績一覧表」

 
 
 

(4)「様式特第8号または11号助成額算定書」

 
 
 

(5)「様式特第7号または10号(休業等)支給申請書」

 
 
 

(6)「休業協定書」

 
 
 

(7)「事業所の規模を確認する書類

 
 
 

事業所の従業員数や資本額がわかる書類

 
 
 

(※ 既存の労働者名簿及び役員名簿で可)

 
 
 
 

(8)「労働・休日の実績に関する書類(出勤簿、タイムカード、の写しなど)」

 
 
 

(9)「休業手当・賃金の実績に関する書類(給与明細の写しや控え、賃金台帳など)」

 
 
 

添付書類として

 
 
 

・売上簿や収入簿、レジの月次集計など(既存書類の写しで可)

 
 
 

・(労働組合がある場合)組合員名簿

 
 
 

・(労働組合がない場合)労働者代表選任書 

 
 
 

となっています。

 
 
 
 

なお(1)(6)(7)は、2回目以降の提出は不要ですが、(6)は失効した場合、改めて提出が必要です。
 

 
 
 
 

出典:厚生労働省雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)緊急対応期間(4月1日~6月30日)5月22日現在版

 
 
 
 
 

新型コロナ・働き方改革の労務相談の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

就業規則の作成・改定の内容、料金は、こちらのページをご覧ください。

 
 
 
 
 

お問い合わせ・お申込みは、こちらからお願い申し上げます。

 
 
 
 
 

2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。