最終更新日:2021年4月23日
2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わりました。
小さな会社やお店も、2021年4月1日から適用されています。
小さな会社やお店の事業主も、下記の(1)、(2)を行うことが義務付けられます。
(1)同一職務内容の*正社員と非正社員(短時間労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差を解消する(同一労働同一賃金)
(2)短時間労働者・有期雇用労働者から、正社員と非正社員の待遇の違いや待遇差の理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する
*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)
同じ会社で働く正社員と非正社員との間で、不合理な差があってはならない「待遇」とは、
■すべての賃金(給料、ボーナス、各種手当、昇給など)
■教育訓練
■福利厚生施設(社員食堂、更衣室、休憩室、転勤者用の社宅などの利用について)
■休憩・休日・休暇(慶弔休暇や病気休職、リフレッシュ休暇など)
■安全衛生、災害補償、解雇
など、すべての待遇(労働時間および労働契約期間は除く)が含まれています。
パート・アルバイト・契約社員などの非正社員から、待遇差について問われた時は
■「正社員と違いがある待遇の内容」
■「正社員と待遇の違いがある理由」
■「待遇の決定で考慮した事」
について説明しなければなりません。 説明方法は
■(基本)就業規則、賃金規程、正社員の待遇の内容のみを記載した資料を活用して口頭で行う
■(例外)説明すべき事項をすべて記載した非正社員が容易に理解できる資料を用いる場合には、その資料を交付する方法でも差し支えない
とされています。
出典:厚生労働省短時間労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について(平31.1.30基発0130第1号職発0130第6号雇均発0130第1号開発厚生0130第1号)
就業規則や賃金規程の見直しは、こちらをご覧ください。
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