最終更新日:2022年04月06日
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「*1週40時間」までとされています。
*特例措置対象事業場は、週44時間まで
残業(時間外労働)や法定休日労働を行わせるためには、36協定の締結・届け出が必要です。
※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定届
2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。
2020年4月から、中小企業も残業(時間外労働)の上限時間が原則として
(1)36協定の締結・届出をした場合、残業(時間外労働)できる時間
原則として
「月45時間まで、年360時間まで」
→法定休日労働の時間は含まない
(2)大規模なクレームなどで、(1)の時間を超え残業する場合
労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出がある場合でも
・残業(時間外労働)は、「年720時間以内」
・月45時間を超える時間外労働ができるのは、年6回まで
となりました。
また(1)、(2)のどちらも1年を通して常に
・「時間外労働+休日労働の時間<毎月100時間」
・「時間外労働+休日労働」の2~6か月平均≦月80時間
とする必要があります。なお
■自動車運転業・建設業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用
■新商品・新技術の研究・開発業務は、上限規制の適用除外
とされています。
厚生労働省HPで中小企業用時間外労働の上限規制のチェックシートが掲載されています。
自社の残業に問題がないか↓チェックシートでご確認ください。
出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」への準備はお済みですか?
自動車運転業の残業時間の上限規制は、こちらをご覧ください。
建設業の残業時間の上限規制は、こちらをご覧ください。
働き方改革については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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