働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】中小企業用、残業時間の上限規制対応チェックシートがダウンロードできるサイトは?

最終更新日:2022年04月06日

 
 

労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「*1週40時間」までとされています。

 
 
 

*特例措置対象事業場は、週44時間まで

 
 
 
 

残業(時間外労働)や法定休日労働を行わせるためには、36協定の締結・届け出が必要です。

 
 
 

※36協定:時間外労働・休日労働に関する協定届

 
 
 
 

2019年4月から、働き方改革関連法がスタートしました。

 
 
 
 

2020年4月から、中小企業も残業(時間外労働)の上限時間が原則として

 
 
 
 

(1)36協定の締結・届出をした場合、残業(時間外労働)できる時間

 
 
 

原則として

 
 
 

「月45時間まで、年360時間まで」

 
 
 

→法定休日労働の時間は含まない

 
 
 

(2)大規模なクレームなどで、(1)の時間を超え残業する場合

 
 
 

労使が合意する36協定(特別条項付き協定)の締結・届出がある場合でも

 
 
 

・残業(時間外労働)は、「年720時間以内」

 
 
 
 

・月45時間を超える時間外労働ができるのは、年6回まで

 
 
 
 

となりました。

 
 
 
 

また(1)、(2)のどちらも1年を通して常に

 
 
 

・「時間外労働+休日労働の時間<毎月100時間」

 
 
 

・「時間外労働+休日労働」の2~6か月平均≦月80時間

 
 
 

とする必要があります。なお

 
 
 

■自動車運転業・建設業・医師など一部の事業や業務は、2024年4月1日から適用

 
 
 

■新商品・新技術の研究・開発業務は、上限規制の適用除外

 
 
 

とされています。

 
 
 
 

厚生労働省HPで中小企業用時間外労働の上限規制のチェックシートが掲載されています。

 
 
 
 

自社の残業に問題がないか↓チェックシートでご確認ください。

 
 
 
 

出典:厚生労働省「時間外労働の上限規制」への準備はお済みですか?

 
 
 
 
 
 

自動車運転業の残業時間の上限規制は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

建設業の残業時間の上限規制は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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