賃金

残業代・休日出勤手当・深夜手当の計算に入れなければならない手当とは?

 
 

労使トラブルで多いのが「残業代・休日手当・深夜手当(割増賃金)の計算」の誤解です。

 
 
 
 

残業(時間外労働)・休日出勤(法定休日労働)・深夜勤務(深夜労働)の割増賃金の計算式は

 
 
 

割増賃金額=「1時間当たりの賃金額」×時間外労働・法定休日労働・深夜労働をした時間数×割増率

 
 
 

となります。それぞれの法定割増率は、

 
 
 

■残業(時間外労働)

 
 
 

・1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増率

 
 
 

・大企業が1カ月60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率

 
 
 

→2023年4月1日から中小企業も1カ月60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率

 
 
 
 

■法定休日労働:週1日あるいは4週を通じて4日の法定休日に仕事をさせた場合、35%以上の割増率

 
 
 
 

■深夜労働(PM10:00~AM5:00)をさせた場合、25%以上の割増率

 
 
 

となります。

 
 
 
 

割増賃金を計算する時の「1時間当たりの賃金額」には、各種手当も含めて計算します。ただし

 
 
 

(1)「通勤手当」

 
 
 

(2)「別居手当」

 
 
 

(3)「家族手当」

 
 
 

(4)「子女教育手当」

 
 
 

(5)「住宅手当」

 
 
 

(6)「臨時に支払われた賃金」

 
 
 

(7)「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」

 
 
 

の(1)~(7)は、「1時間当たりの賃金額」から除外することができます。

 
 

(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

 
 
 

(1)~(7)に該当しない賃金は、すべて「1時間当たりの賃金額」に入れて割増賃金額を計算しなければなりません。

 
 
 
 

なお月給制の労働者の場合、「1時間当たりの賃金額」は下記のように計算します。

 
 
 
 

(例)1か月の平均所定労働時間が160時間で

 
 
 

・基本給(月給)15万円

 
 
 

・役職手当(月給)1万円

 
 
 

・通勤手当(月給)1万円 

 
 
 

の社員の月給を時給に換算する場合、通勤手当は除外できるので

 
 
 

「16万円÷160時間=1,000円」

 
 
 

と計算し1時間当たりの賃金額は1,000円となります。

 
 
 
 

割増賃金の計算に入れていない手当などがないか、ご確認ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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