2020年4月1日から中小企業も、残業時間の上限規制が始まりました。
(建設業・自動車運転業・医師など一部除く)
労働時間に該当する場合、原則として1分単位で賃金の支払いが必要です。
(詳細は、【働き方改革】残業は何分から申請できる?をご覧ください)
夜間や休日に緊急対応の当番で、会社の携帯を持って帰り自宅待機した従業員が
■帰宅後、自由に過ごすことが認められている
■電話がなかった(仕事がなかった)
場合、当番日に自宅待機した時間分の手当(賃金)の支払いは必要ありません。
働き方改革については、こちらのページもご覧ください。
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