働き方改革 賃金

夜間の緊急当番日に自宅待機した従業員へ賃金の支払いは必要?

最終更新日:2023年05月22日

 
 

2020年4月1日から中小企業も、残業時間の上限規制が始まりました。

 
 
 

(建設業・自動車運転業・医師など一部除く)

 
 
 
 

労働時間に該当する場合、原則として1分単位で賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

夜間や休日に緊急対応の当番で、会社の携帯を持って帰り自宅待機した従業員が

 
 
 
 

■ 「帰宅後、自由に過ごすことが認められている

 
 
 

■ 「電話がなかった(仕事がなかった)

 
 
 

場合、当番日に自宅待機した時間分の手当(賃金)の支払いは必要ありません。

 
 
 
 
 

「制服に着替える時間」については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

始業前や終業後の引き継ぎやミーティング、賃金の支払いは必要?については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

働き方改革については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や「2024年問題」と呼ばれる物流・運送会社や建設業の時間外労働の上限規制などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2023年4月から解禁されたデジタル給与払い制度の導入など法改正情報については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

       

 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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