最終更新日:2022年04月07日
労働基準法で、1週間に1日または4週間に4日以上の法定休日が必要とされています。
法定休日に仕事をさせた場合、3割5分以上の割増賃金賃金の支払いが必要です。
労働基準法では、何曜日を休日とすると規定されていません。
また労働者ごとに違う日に交替で休日を与えることもできます。
休日は、原則として
暦日(午前0時から午後12時までの継続した24時間)
で与えなければなりません。
夜勤明け~翌日の始業時間まで継続した24時間の休みがあっても、法定休日を与えたことにはなりません。
介護施設や病院で「16時間勤務の夜勤明け当日と翌日が休み」というケースが多く見受けられますが、夜勤明け当日は法定休日にならず所定休日となります。
夜勤明け翌日が、午前0時から午後12時までの継続した24時間の休みであれば、翌日のみ法定休日を与えたことになります。
例)夜勤明けの終業時刻が2020年8月2日午前10時だった職員の次の出勤日時が8月4日午前0時の場合
→2020年8月2日は所定休日、8月3日が午前0時~午後12時までの継続した24時間の休みであれば8月3日は法定休日となる
なお8時間3交替勤務など番方(シフト)編成による交替制の場合
■番方編成による交替制によることが、就業規則等により定められ、制度として運用されている
■各番方の交替が規則的に定められ、勤務割表などで、その都度設定されるものではない
の両方の要件を満たせば、休日は暦日ではなく継続した24時間を与えれば差し支えないとされています。
(昭和63年3月14日付け基発150号)
16時間勤務の夜勤、休憩時間は何分必要?もご覧ください。
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タグ :#夜勤#夜勤明け#法定休日
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