労働時間・休憩・休日

夜勤の労働日は、出勤した日or夜勤明けの日?

最終更新日:2021年10月18日

 

病院や介護事業所などでは、1回の夜勤が16時間勤務と長いケースが多く見受けられます。

 
 
 
 

では「10月28日16時に出勤し、翌日の10月29日9時に退勤した」

 
 
 

という場合、どちらの日の労働としてカウントするでしょうか?

 
 
 
 

通達によると

 
 
 

「継続勤務が午前0時をまたぐ2暦日の場合、一勤務として、勤務を開始した日の「一日」の労働として扱う」

 
 
 

とされています。

 
 
 

(昭和63.1.1基発第1号・婦発第1号)

 
 
 
 

よってこの場合、「10月28日の労働」としてカウントします。

 
 
 
 

なお変形労働時間制を採用していても、深夜割増賃金の支払いは必要なのでご注意ください。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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