最終更新日:2021年10月18日
病院や介護事業所などでは、1回の夜勤が16時間勤務と長いケースが多く見受けられます。
では「10月28日16時に出勤し、翌日の10月29日9時に退勤した」
という場合、どちらの日の労働としてカウントするでしょうか?
通達によると
「継続勤務が午前0時をまたぐ2暦日の場合、一勤務として、勤務を開始した日の「一日」の労働として扱う」
とされています。
(昭和63.1.1基発第1号・婦発第1号)
よってこの場合、「10月28日の労働」としてカウントします。
なお変形労働時間制を採用していても、深夜割増賃金の支払いは必要なのでご注意ください。
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