令和3年1月1日から、子の看護休暇・介護休暇は
■「1時間単位(中抜け無し)」で取得できる
■「すべての労働者(日々雇用を除く)」が取得できる
と変わります。
詳細は、こちらをご覧ください。
事業主は、労働者が適法な子の看護・介護休暇の申出をした場合、どのような理由があっても拒めません。
労使協定の締結で、入社6ヶ月未満の労働者などからの時間単位の子の看護休暇・介護休暇の申出を拒むことができます。
労使協定の締結で申出を拒むことができる労働者については、こちらをご覧ください。
また労使協定の締結で、夜勤のシフトに入る場合のみ
「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務」
として、時間単位での子の看護休暇および介護休暇取得の対象外とすることもできます。
この場合、夜勤シフトの従業員からの時間単位での子の看護休暇および介護休暇の申請を拒めます。
ただし1日単位での子の看護休暇・介護休暇の申請は断れません。
子の看護休暇・介護休暇は就業規則の絶対的記載事項の休暇であるため、就業規則の見直しが必要です。
就業規則の診断・改定・作成は、こちらをご覧ください。
出産、育児・介護休業については、こちらもご覧ください。
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