最終更新日:2022年05月12日
労働者に深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上で計算した割増賃金の支払いが必要です。
(労働基準法第37条第4項)
「夜勤1回につき5,000円の夜勤手当を支払っている」
という場合、深夜割増賃金(深夜手当)の支払いが必要でしょうか?
実際の夜勤による深夜割増賃金額が、夜勤手当を超えた場合、差額を支給する必要があります。
夜勤手当に、深夜労働の割増賃金を含めて支給する場合は
■夜勤手当が何時間分の深夜労働の割増賃金に相当するかを就業規則などに規定する
■上記で規定した時間を超えて深夜勤務をした場合、差額分を支払う
必要があります。
割増賃金の計算をする時、「1時間当たりの賃金額」から除いてもいい手当は、こちらをご覧ください。
役職手当などの各種手当を月額で支払っている場合、時給に換算する方法については、こちらをご覧ください。
課長や部長などの管理職に深夜割増賃金の支払いは必要?については、こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から始まる改正育児・介護休業法など法改正情報については、こちらをご覧ください。
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