労働者に深夜(午後10時~午前5時)に仕事をさせた場合、2割5分以上で計算した割増賃金の支払いが必要です。
(労働基準法第37条第4項)
「夜勤1回につき3,000円の夜勤手当を支払っている」
という場合、深夜割増賃金の支払いが必要でしょうか?
実際の夜勤による深夜割増賃金額が、夜勤手当を超えた場合、差額を支給する必要があります。
夜勤手当に、深夜労働の割増賃金を含めて支給する場合は
■夜勤手当が何時間分の深夜労働の割増賃金に相当するかを就業規則などに規定する
■上記で規定した時間を超えて深夜勤務をした場合、差額分を支払う
必要があります。
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