学生アルバイト 賃金

月払いの役職手当を時給に換算する方法は?

労使トラブルで多いのが「残業代・休日手当・深夜手当(割増賃金)の計算」の誤解です。

 
 
 
 

残業(時間外労働)・休日出勤(法定休日労働)・深夜勤務(深夜労働)の割増賃金の計算式は

 
 
 

割増賃金額=「1時間当たりの賃金額」×時間外労働・法定休日労働・深夜労働をした時間数×割増率

 
 
 

となります。それぞれの法定割増率は、

 
 
 

■残業(時間外労働)

 
 
 

・1日8時間または週40時間を超えて仕事をさせた場合、25%以上の割増率

 
 
 

・大企業が1カ月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率

 
 
 

→2023年4月1日から中小企業も1カ月に60時間を超える時間外労働をさせた場合は、50%以上の割増率

 
 
 
 

■法定休日労働:週1日あるいは4週を通じて4日の法定休日に仕事をさせた場合、35%以上の割増率

 
 
 
 

■深夜労働(PM10:00~AM5:00)をさせた場合、25%以上の割増率

 
 
 

となります。

 
 
 
 

割増賃金を計算する時の「1時間当たりの賃金額」には、各種手当も含めて計算します。ただし

 
 
 

(1)「通勤手当」

 
 
 

(2)「別居手当」

 
 
 

(3)「家族手当」

 
 
 

(4)「子女教育手当」

 
 
 

(5)「住宅手当」

 
 
 

(6)「臨時に支払われた賃金」

 
 
 

(7)「1カ月を超える期間ごとに支払われた賃金」

 
 
 

の(1)~(7)は、「1時間当たりの賃金額」から除外することができます。

 
 

(労働基準法第37条第5項、労働基準法施行規則第21条)

 
 
 
 

(1)~(7)に該当しない賃金は、すべて「1時間当たりの賃金額」に入れて割増賃金額を計算しなければなりません。

 
 
 
 

各種手当を月額で支払っている場合は

 
 
 

「1時間当たり〇〇円」

 
 
 

と時給に換算して計算します。

 
 
 
 

例1)時給1,000円、リーダー手当月額3,000円、1か月平均の所定労働時間数150時間のアルバイト従業員が1か月に10時間残業(時間外労働)をした

 
 
 

1時間当たりのリーダー手当の金額は

 
 
 

「月額3,000円÷1か月平均所定労働時間数150時間=1時間当たり20円」

 
 
 

となります。よって「1時間当たりの賃金額」は

 
 
 

「時給1,000円+(精勤手当月額3,000円÷1か月平均所定労働時間数150時間)=1,020円」

 
 
 

となるため、このアルバイト従業員の1か月の残業代(割増賃金)は、

 
 
 

「1時間当たりの賃金額1,020円×時間外労働10時間×割増率1.25=12,750円」

 
 
 

となります。

 
 
 
 

(例2)1か月の平均所定労働時間が160時間で月給制(下記内訳)の社員が1か月に10時間残業(時間外労働)をした

 
 
 

・基本給(月給)15万円

 
 
 

・役職手当(月給)1万円

 
 
 

・通勤手当(月給)1万円 

 
 
 

1時間当たりの賃金額を計算する場合、通勤手当は除外できるので

 
 
 

「(基本給+役職手当=16万円)÷1か月の平均所定労働時間160時間=1,000円」

 
 
 

と計算し1時間当たりの賃金額は1,000円となります。

 
 
 
 

この社員の1か月の残業代(割増賃金)は、

 
 
 

「1時間当たりの賃金額1,000円×時間外労働10時間×割増率1.25=12,500円」

 
 
 

となります。

 
 
 
 

2023年4月1日から、中小企業も月60時間を超えた残業(時間外労働)の割増賃金率が50%以上に引き上げられのでご注意ください。

 
 
 
 
 
  

最低賃金額以上か比べるため月給を時給に換算したい!計算方法は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
時給制や日給制・出来高制で働くパート・バイトなどの平均賃金の計算方法については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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