郵便局の契約社員が、同じ業務の正社員と休暇や手当など待遇差の不合理を訴えた裁判の最高裁判決が昨日出ました。
■正社員にあるが、契約社員にないのは不合理とされたもの
・「夏期・冬期休暇」
・「年末年始勤務手当」
・「扶養手当」
・「祝日割増賃金」
■正社員は有給で、契約社員に無給休暇のみ与えるのは、不合理とされたもの
・「私傷病による病気休暇」
病気休暇の日数について、正社員と契約社員で違いを設けることは不合理とされていません。
2020年4月から、パートタイム労働法が
「パートタイム・有期雇用労働法」
に変わました。
経営者は、下記の(1),(2)が義務づけられています。
(1)同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消
(2)短時間・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、説明する
中小企業は、2021年4月1日からですが、不合理な待遇差の解消はお早めに。
短時間・有期契約労働者の労務管理については、こちらをご覧ください。
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