パートタイマー 働き方改革

郵便局の契約社員、正社員との待遇差が不合理と最高裁が認めた休暇・手当は?

最終更新日:2022年1月7日

 

 
 
 
 

郵便局の契約社員が、同じ業務の正社員と休暇や手当など待遇差の不合理を訴えた裁判の最高裁判決が 2020年10月15日出ました。

 
 
 
 

■ 正社員にあるが、契約社員にないのは不合理とされたもの

 
 
 

・「夏期・冬期休暇」

 
 
 

・「年末年始勤務手当」

 
 
 

・「扶養手当」

 
 
 

・「祝日割増賃金」

 
 
 

■ 正社員は有給で、契約社員に無給休暇のみ与えるのは、不合理とされたもの 

 
 
 

・「私傷病による病気休暇」

 
 

■ 正社員と契約社員で違いを設けることは、不合理とされなかったもの

 
 
 

・「病気休暇の日数について」

 
 
 
 

上記の判決を受け、日本郵政グループは、正社員の休暇を減らす内容などを含んだ正社員と非正社員の待遇格差を縮める見直しを労働組合に提案したと2022年1月6日報じられています。

 
 
 
 

2020年4月から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」に変わました。

 
 
 
 

経営者は、下記の(1),(2)が義務づけられています。

 
 
 

(1)同一職務内容の*正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消(同一労働同一賃金)

 
 
 

(2)短時間・有期雇用労働者から、*正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、就業規則などを活用して説明する

 
 
 
 

2021年4月1日から、小さな会社やお店(中小企業)も適用され、上記の(1),(2)が義務づけられています。

 
 
 
 

*正社員=通常の労働者(無期雇用フルタイム労働者)

 
 
 
 
 
 
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