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【働き方改革】「年次有給休暇管理簿」に記録しておかなければならないこととは?

最終更新日:2021年10月11日

 
 

2019年年4月1日から働き方改革がスタートし、労働者に「年次有給休暇を年5日取得させる」ことが、すべての事業主に義務づけられました。

 
 
 
 

対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。

 
 
 
 

管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。

 
 
 
 

そして「年次有給休暇管理簿」を作成し、3年間保存しなければなりません。

 
 
 
 

「年次有給休暇管理簿」には、労働者ごとに

 
 
 

(1)「時季(年次有給休暇を取得した日付)」

 
 
 

(2)「取得日数(基準日から1年以内に年次有給休暇を取得した日数)」

 
 
 

(3)「基準日(年次有給休暇を付与した日)」

 
 
 

を記録する必要があります。

 
 
 
 

労働者名簿や賃金台帳に(1)~(3)を記載した表を追加することも可能とされます。

 
 
 
 

また、いつでも出力できるシステム上で管理することも認められています。

 
 
 
 

社員ごとに基準日、有給休暇取得日数、取得した日付を有給休暇管理簿で把握しておきましょう。

 
 
 
 
 
入社時に前倒しで年次有給休暇を10日付与した!基準日はいつ?詳しくは、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
病気休職中の従業員も年5日の年次有給休暇取得が必要?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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