最終更新日:2022年12月27日
2019年4月1日から年間5日以上の年次有給休暇取得が義務づけられました。
「10日以上の年次有給休暇が与えられるすべての労働者」が対象です。
よって管理監督者やパート・学生アルバイトなどの有期雇用労働者も対象になります。
年次有給休暇の取り方は、
(1)労働者が「〇月◯日に休みます」と会社に申請する方法
(2)同じ職場で一斉に年次有給休暇を取るなど前もって年次有給休暇を割り振る計画的付与制度
(3)休みたい日を労働者に聞き、希望を考慮した上で、「〇月◯日に休んでください」と会社が時季を指定(時季指定)する方法
の方法があります。
年次有給休暇に関する罰則は
(1)「私用の年次有給休暇は認めない」など理由によって労働者が請求する時季に年次有給休暇を取らせない
→6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
(3)時季指定の方法や対象労働者の範囲を就業規則に記載してない場合
→30万円以下の罰金
(4)対象者に年間5日以上の年次有給休暇を取得させていない場合
→30万円以下の罰金
という内容です。
ただし(1)については、労働者の年次有給休暇希望日は有給休暇の希望者が多かったため、別の日に変えてもらうことは問題ありません。(時季変更権)
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