働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】年次有給休暇の年5日取得義務化、カウントの起算日は?

最終更新日:2022年05月26日

 
 

2019年4月1日から働き方改革がスタートし「年次有給休暇の年5日の取得」が、すべての使用者に義務づけられました。

 
 
 

対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。

 
 
 
 

管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。

 
 
 
 

「年5日」をカウントする時の起算日ですが、「2019年4月1日以降」ではありません。

 
 
 
 

2019年4月1日以降の基準日」から1年以内に、年次有給休暇を5日取らせる必要があります。

 
 
 
 

例えば、2018年4月1日に入社した社員が

 
 
 

・入社した日から継続して6カ月間勤務している

 
 
 
 

・上記の期間の全労働日の8割以上出勤している

 
 
 
 

の両方に該当する場合、2018年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与える必要があります。

 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化は、2019年4月1日から始まったので、この社員の場合、

 
 
 

■2018年10月1日~2019年9月30日まで

 
 
 

→年間5日年次有給休暇を取得できなくても違法でない

 
 
 

■2019年10月1日~2020年9月30日まで

 
 
 

→年間5日年次有給休暇を取得できないと違法

 
 
 

となります。

 
 
 
 

社員ごとに基準日、年次有給休暇取得日数、取得した日付を年次有給休暇管理簿で把握しておきましょう。

 
 
 
 
 
 

残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
 
 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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