最終更新日:2022年05月26日
2019年4月1日から働き方改革がスタートし「年次有給休暇の年5日の取得」が、すべての使用者に義務づけられました。
対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
「年5日」をカウントする時の起算日ですが、「2019年4月1日以降」ではありません。
「2019年4月1日以降の基準日」から1年以内に、年次有給休暇を5日取らせる必要があります。
例えば、2018年4月1日に入社した社員が
・入社した日から継続して6カ月間勤務している
・上記の期間の全労働日の8割以上出勤している
の両方に該当する場合、2018年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与える必要があります。
年次有給休暇年5日取得義務化は、2019年4月1日から始まったので、この社員の場合、
■2018年10月1日~2019年9月30日まで
→年間5日年次有給休暇を取得できなくても違法でない
■2019年10月1日~2020年9月30日まで
→年間5日年次有給休暇を取得できないと違法
となります。
社員ごとに基準日、年次有給休暇取得日数、取得した日付を年次有給休暇管理簿で把握しておきましょう。
残業時間上限規制とは?小さな会社やお店もしなければならないことについては、こちらをご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
タグ :#働き方改革#基準日#年次有給休暇#有休#有給#有給休暇
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成など料金一覧は、こちらをご覧ください。
無料メールマガジン「人材定着率がグングン上がる方法」で法改正情報などについてお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。