最終更新日:2021年10月1日
2019年4月1日から、労働者に年次有給休暇を年5日間取得させることが、すべての事業主に義務づけられました。
対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。
「年5日以上」をカウントする時の起算日ですが
(誤り)「2019年4月1日以降の1年以内」
ではなくて
(正解)「2019年4月1日以降の基準日から1年以内」
に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。
例えば、2018年4月1日に入社した社員が
■ 入社した日から6カ月間継続勤務している
■ 上記の期間の全労働日の8割以上出勤した
の両方に該当する場合、2018年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与える必要があります。
そして年次有給休暇の年5日取得義務ですが、下記のようになります。
■ 2018年10月1日~2019年9月30日の間に年次有給休暇を5日取得できなかった場合→違法にならない
■ 2019年10月1日~2020年9月30日の間に年次有給休暇を5日取らせる必要あり
2019年4月1日に入社した社員に入社と同時に前倒しで10日以上年次有給休暇を与える場合は
「2019年4月1日~2020年3月31日」
の間に、年次有給休暇を5日取らせる必要があります。
■ 年5日有給休暇を取らせる必要がある社員の氏名
■「いつからいつまで」の間に年5日有給休暇を取らせる必要があるか
タグ :#働き方改革#年次有給休暇#有給
社員ごとに基準日、年次有給休暇取得日数、取得した日付を年次有給休暇管理簿で把握しておきましょう。
入社時に前倒しで年次有給休暇を5日付与、6か月経過後に残りの5日を与えた社員の基準日はいつ?こちらをご覧ください。
年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。
2021年4月1日から変わる36協定届、新様式がダウンロードできるサイトは?こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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