働き方改革

【働き方改革】入社時に前倒しで年次有給休暇を10日付与した!基準日はいつ?

最終更新日:2021年10月1日

 
 

2019年4月1日から、労働者に年次有給休暇を年5日間取得させることが、すべての事業主に義務づけられました。

 
 
 
 

対象者は、「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。

 
 
 
 

管理監督者、アルバイトなど有期雇用労働者も、法定の年次有給休暇が10日以上与えられる人は対象です。

 
 
 
 

「年5日以上」をカウントする時の起算日ですが

 
 
 

(誤り)「2019年4月1日以降の1年以内」

 
 
 

ではなくて

 
 
 

(正解)「2019年4月1日以降の基準日から1年以内」

 
 
 

に年次有給休暇を5日取らせる必要があります。

 
 
 
 

例えば、2018年4月1日に入社した社員が

 
 
 

■ 入社した日から6カ月間継続勤務している

 
 
 
 

■ 上記の期間の全労働日の8割以上出勤した

 
 
 
 

の両方に該当する場合、2018年10月1日(法定基準日)に年次有給休暇を10日与える必要があります。

 
 
 
 

そして年次有給休暇の年5日取得義務ですが、下記のようになります。

 
 
 

■ 2018年10月1日~2019年9月30日の間に年次有給休暇を5日取得できなかった場合→違法にならない

 
 
 

■ 2019年10月1日~2020年9月30日の間に年次有給休暇を5日取らせる必要あり

 
 
 
 

2019年4月1日に入社した社員に入社と同時に前倒しで10日以上年次有給休暇を与える場合は

 
 
 

2019年4月1日~2020年3月31日

 
 
 

の間に、年次有給休暇を5日取らせる必要があります。

 
 
 
 

■ 年5日有給休暇を取らせる必要がある社員の氏名

 
 
 

■「いつからいつまで」の間に年5日有給休暇を取らせる必要があるか

 
 
 

社員ごとに基準日、年次有給休暇取得日数、取得した日付を年次有給休暇管理簿で把握しておきましょう。

 
 
 
 
 

入社時に前倒しで年次有給休暇を5日付与、6か月経過後に残りの5日を与えた社員の基準日はいつ?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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