新型コロナ

新型コロナで在宅勤務、残業・休日・深夜手当の支払いは必要?

最終更新日:2021年11月11日

 

 
 
 

新型コロナ対策で、在宅勤務制度を導入する企業が増えました。

 
 
 
 

在宅勤務の従業員にも、労働基準法が適用されます。

 
 
 
 

会社に出勤していた時と同じように、始業・終業・休憩時間を決まった時刻にする場合、

 
 
 

■ 在宅で月60時間以下の残業(時間外労働)をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」

 
 
 

■ 在宅で大企業(中小は2023年4月から)の労働者が月60時間を越える残業(時間外労働)をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×月60時間を越えた時間外労働の時間数×1.5」

 
 
 
 

■ 法定休日に在宅で仕事をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」

 
 
 
 

■ 深夜(午後10時~午前5時)に在宅で仕事をした場合

 
 
 

「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」

 
 
 
 

の割増賃金の支払いが必要です。

 
 
 
 

役職手当などを支給している場合は、これらの手当も1時間当たりの賃金額に含めて計算します。

 
 
 

(通勤手当、家族手当など一部の手当を除く)

 
 
 
 
 

「1時間当たりの賃金額」の計算から除いてもいい手当(通勤手当など)については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

月額払いの役職手当を時給に換算する方法は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

労務相談・就業規則作成・ハラスメント相談窓口代行など料金一覧は、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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