最終更新日:2021年11月11日
新型コロナ対策で、在宅勤務制度を導入する企業が増えました。
在宅勤務の従業員にも、労働基準法が適用されます。
会社に出勤していた時と同じように、始業・終業・休憩時間を決まった時刻にする場合、
■ 在宅で月60時間以下の残業(時間外労働)をした場合
「1時間当たりの賃金額×時間外労働の時間数×1.25」
■ 在宅で大企業(中小は2023年4月から)の労働者が月60時間を越える残業(時間外労働)をした場合
「1時間当たりの賃金額×月60時間を越えた時間外労働の時間数×1.5」
■ 法定休日に在宅で仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×法定休日の労働時間数×1.35」
■ 深夜(午後10時~午前5時)に在宅で仕事をした場合
「1時間当たりの賃金額×深夜労働の時間数×0.25」
の割増賃金の支払いが必要です。
役職手当などを支給している場合は、これらの手当も1時間当たりの賃金額に含めて計算します。
(通勤手当、家族手当など一部の手当を除く)
「1時間当たりの賃金額」の計算から除いてもいい手当(通勤手当など)については、こちらをご覧ください。
月額払いの役職手当を時給に換算する方法は、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
労務相談・就業規則作成・ハラスメント相談窓口代行など料金一覧は、こちらをご覧ください。
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