働き方改革

15分未満の残業時間を切り捨てていい時とダメな時とは?

最終更新日:2021年11月11日

 
 

2019年4月から、小さな会社やお店もタイムカードなどで

 
 
 
 

「すべての人の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し適正に記録」

 
 
 

することが「法律で」義務付けられています。 

 
 
 

※すべての人 (管理監督者や裁量労働で働く人も含む)

 
 
 

原則として労働時間の端数は、1分でも切り捨てることはできません。

 
 
 
 

「うちの会社では15分未満の残業(時間外労働)は切り捨て」

 
 
 

というのは問題となり、残業時間は1分単位で記録する必要があります。

 
 
 
 

よって、残業代も1分単位で支払う必要があります。

 
 
 
 

ただし、1ヵ月の残業・休日出勤・深夜勤務のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある時は、

 
 
 

■ 30分未満の端数を切り捨て

 
 
 

■ 30分以上の端数を1時間に切り上げ

 
 
 

は、労働基準法24条(賃金支払いの5原則)および労働基準法37条(割増賃金)違反として取り扱わないとされています。

 
 
 

(昭和63年3月14日基発第150号)

 
 
 
 

小さな会社や店舗も、

 
 
 

■ 2020年4月から、残業の上限時間が法律で規制

 
 
 

■ 2023年4月1日から、月60時間を超える残業の割増賃金率が50%へ引き上げ

 
 
 

となります。

 
 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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