2019年4月から、小さな会社やお店もタイムカードなどで
「すべての人の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し適正に記録」
することが「法律で」義務付けられています。
※すべての人 (管理監督者や裁量労働で働く人も含む)
労働時間の端数は、1分でも切り捨てることはできません。(原則)
「うちの会社の残業申請は、15分未満は切り捨て」
というのは問題となり
「残業申請は、1分単位で認める」
必要があります。
よって、残業代も1分単位で支払う必要があります。
1ヵ月の残業・休日出勤・深夜勤務のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある時は
・30分未満の端数・・・切り捨て
・30分以上の端数・・・1時間に切り上げ
が認められています。
小さな会社や店舗も、
・2020年4月から、残業の上限時間が法律で規制
・2023年4月1日から、月60時間を超える残業の割増賃金率が50%へ引き上げ
となります。
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