最終更新日:2021年11月11日
2019年4月から、小さな会社やお店もタイムカードなどで
「すべての人の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し適正に記録」
することが「法律で」義務付けられています。
※すべての人 (管理監督者や裁量労働で働く人も含む)
原則として労働時間の端数は、1分でも切り捨てることはできません。
「うちの会社では15分未満の残業(時間外労働)は切り捨て」
というのは問題となり、残業時間は1分単位で記録する必要があります。
よって、残業代も1分単位で支払う必要があります。
ただし、1ヵ月の残業・休日出勤・深夜勤務のそれぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある時は、
■ 30分未満の端数を切り捨て
■ 30分以上の端数を1時間に切り上げ
は、労働基準法24条(賃金支払いの5原則)および労働基準法37条(割増賃金)違反として取り扱わないとされています。
(昭和63年3月14日基発第150号)
小さな会社や店舗も、
■ 2020年4月から、残業の上限時間が法律で規制
■ 2023年4月1日から、月60時間を超える残業の割増賃金率が50%へ引き上げ
となります。
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