最終更新日:2021年10月21日
2019年4月1日から、働き方改革関連法が始まり残業(時間外労働)の上限時間が法律で規制されています。
小さな会社やお店では、2020年4月1日から残業時間の上限規制が始まりました。
※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業(時間外労働)の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外
残業時間の上限規制は
「残業規制=残業禁止」
という意味ではありません。
タグ :#働き方改革#残業#残業時間上限規制#残業規制
今までは、労働基準監督署の指導のみで、法律上で残業時間の上限規制がありませんでした。
今回の改正で、残業できる上限時間が
(1)原則
・1カ月間に残業できる時間は「45時間まで」
・1年間に残業できる時間は「360時間まで」
(2)例外
臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合
1年間に残業できる時間は「720時間まで」
と「法律で」規制されます。
そして今回の改正で、「残業時間+法定休日の労働時間」という管理が必要となりました。
上限規制の詳細はこちらをご覧ください。
働き方改革についてはこちらもご覧ください。
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