働き方改革 労働時間・休憩・休日

【働き方改革】残業が月44時間でも違法になる時とは?

最終更新日:2021年10月22日

 
 

労働基準法では、労働者に仕事をさせることができる時間は

 
 
 

「1日8時間まで、週に40時間(特別措置対象事業場は、週44時間)まで」 

 
 
 

とされています。(法定労働時間)

 
 
 
 

また労働者には「1週1日または4週4日の休日」を与えなければならないとされています。(法定休日) 

 
 
 
 

働き方改革関連法が始まり、※2019年4月1日(小さな会社やお店は2020年4月1日)から法律で残業(時間外労働)の上限時間が規制されるようになりました。

 
 
 

※建設業、自動車運転業、医師など一部の事業・業務は、残業(時間外労働)の上限規制の適用が猶予、新技術・新商品などの研究・開発業務は適用除外

 
 
 
 

あらかじめ36協定の締結・届出をすると、下記の時間まで残業できるようになります。 

 
 
 
 

■ 原則

 
 
 

1カ月間に残業できる時間は「45時間まで

 
 
 

1年間に残業できる時間は「360時間まで

 
 
 

■ 大規模なクレームへの対処・決算業務・ボーナス商戦など臨時的に特別な事情があり労使の合意がある場合

 
 
 

・1年間に残業できる時間は「720時間まで

 
 
 

・月45時間を超えて残業できるのは「年間6か月まで

 
 
 
 

また今回の改正で「残業(時間外労働)時間+法定休日の労働時間」という管理が、必要となりました。

 
 
 
 

36協定の特別条項の有無にかかわらず、残業(時間外労働)と法定休日の合計労働時間数が、

 
 
 

(1)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数≦2~6か月平均すべて月80時間

 
 
 

(2)残業(時間外労働)時間数+法定休日の労働時間数<毎月100時間

 
 
 

となるようにしなければなりません。

 
 
 
 

よって1カ月の残業(時間外労働)が44時間でも、1カ月の法定休日の労働時間が56時間だった場合、合計100時間となり違法となります。

 
 
 
 

36協定届(時間外労働・休日労働に関する協定届様式第9号、9号の2)にも、上記の(1)(2)を労使で確認しチェックするチェックボックスが設けられています。

 
 
 
 

チェックボックスにチェックがないと有効な協定届とならないので、必ずご確認ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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