働き方改革

【働き方改革】前年度の残った有給休暇を取得、年5日取得義務分にカウントできる?

最終更新日:2022年06月16日

 

 

2019年4月1日から、労働者に※年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが使用者に義務づけられました。

 
 
 
※年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日
 
 
 
 
対象者は「10日以上有給休暇が与えられるすべての労働者」で、管理監督者や学生アルバイト・パートなどの有期雇用労働者も含まれています。
 
 
 
 
ところで、年次有給休暇の時効は2年です。
 
 
 
 
 
(例)2018年4月1日(基準日)に10日年次有給休暇を付与された社員が
 
 
 
■ 前年度(2018年度)分の年次有給休暇が残り5日
 
 
 
■ 2019年4月22日~4月26日に年次有給休暇を5日取得した。繰り越された前年度の年次有給休暇5日分を消化した。
 
 
 
この場合、会社はこの労働者に年5日の年次有給休暇取得義務を果たしたことになります。
 
 
 
 
年5日の年次有給休暇取得義務は、すべての使用者に、義務付けられています。
 
 
 
 
また使用者は、2019年4月1日から労働者ごとに
 
 
 
(1)「時季(年次有給休暇を取得した日付)」

 
 
 

(2)「年次有給休暇の取得日数」

 
 
 
(3)「基準日(年次有給休暇を付与した日)」
 
 
 
の(1)~(3)を明らかにした「年次有給休暇管理簿」を作成し、年次有給休暇を与えた期間中および年次有給休暇期間の満了後3年間保存することも義務付けられています。
 
 
 
 
年次有給休暇管理簿は、労働者名簿または賃金台帳とあわせて調製できます。

 
 
 
 
 

年次有給休暇の基準日を社内で統一する方法は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

年次有給休暇年5日取得義務化!罰則は?こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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