2019年4月1日から年間5日以上の有給休暇取得が義務づけられました。
対象者は「10日以上有給休暇が与えられるすべての労働者」です。
ところで有給休暇の時効は2年です。
(例)2018年4月1日(基準日)に10日有給休暇をもらった社員が
・前年度(2018年度)分の有給休暇が残り5日
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2019年4月1日から年間5日以上の有給休暇取得が義務づけられました。
対象者は「10日以上有給休暇が与えられるすべての労働者」です。
ところで有給休暇の時効は2年です。
(例)2018年4月1日(基準日)に10日有給休暇をもらった社員が
・前年度(2018年度)分の有給休暇が残り5日