
2019年4月1日から、働き方改革関連法が始まり、会社は社員に年次有給休暇を年5日取得させることが義務づけられています。当記事では、年次有給休暇を年5日取得させなければならない労働者や育児休業明けの労働者にも年次有給休暇を年5日取得させる必要があるかについて、詳しく解説します。
年次有給休暇の取得義務とは?
2019年年4月1日から、働き方改革がスタートしました。
すべての事業主は、労働者ごとに年次有給休暇を年5日取得時季を指定して取らせることが、義務づけられました。
「年5日」をカウントする時の起算点は、年次有給休暇を付与した日(基準日)です。
年次有給休暇を年5日取得させなければならない人は?
年次有給休暇を年5日取得させる必要がある労働者は「法定の年次有給休暇が10日以上与えられるすべての労働者」です。
管理監督者や法定の年次有給休暇が10日以上与えられるパート・アルバイトなどの有期雇用労働者も、対象者です。
育児休業明けの社員で年次有給休暇の取得が年5日以上必要なケースは?
育児休業明けの社員で、基準日から1年間の残りの労働日が、5日以上の場合は、5日の年次有給休暇を取らせる必要があります。
例えば、毎週土日が休みの会社で2022年4月1日(法定基準日)に年10日以上の年次有給休暇が与えられた育休中の社員が、
■ 2023年3月1日に復職した場合
→基準日から出勤日の残りが5日以上あるので、年5日年次有給休暇を取得させる必要有り
■ 2023年3月28日に復職した場合
→基準日から出勤日の残りが5日未満なので、年5日年次有給休暇を取得させなくても問題ない
となるので、ご注意ください。
まとめ
2019年4月1日から、使用者は労働者ごとに「時季」「日数」「基準日」を明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存することが義務付けられています。なお年次有給休暇管理簿は、労働者名簿や賃金台帳とあわせて調製することもでき、勤怠管理システムで管理することもできます。労働者ごとの基準日を把握し、基準日から半年過ぎても年次有給休暇を年5日以上取得していない労働者には、取得を呼びかけましょう。
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