労務相談(スポット)
~初めて相談する方にお勧めです~
2019年4月から働き方改革関連法が始まりました。
年次有給休暇5日取得義務や残業時間の上限規制など重要な改正が多いです。
また2020年4月1日から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。
2021年4月1日からは、小さな会社やお店でも同一労働同一賃金への対応が義務付けられます。
■うちの会社の勤務シフトは、残業時間の上限規制に対応している?
■社内で、同一職務内容の正社員とパート・アルバイトなど非正社員の間で不合理な待遇差はないか?一覧表を作ってほしい
■パート・アルバイトなど非正社員から、正社員との待遇差について説明を求められた時の説明用資料を作成してほしい
など労働・社会保険に関する法律相談を人事・労務管理の専門家、社会保険労務士(国家資格)がお受けいたします。
【料金】
オンライン(Zoom、Chatwork、Skype)、LINE、電話、FAX、メール、※訪問などご希望の方法にて、ご相談をお受けいたします。
(電話・オンラインでご相談の方には、後日、相談内容をまとめたレポートをメールにて送信または書面を郵送)
サービス一覧 | 金額(税込) |
訪問、電話、オンライン(Zoom、Skype、Chatwork)による労務相談 | 30分 5,000円 |
メール、FAX、LINEによる労務相談 | 4往復 5,000円 |
助成金の申請代行 | 着手金2万円+成功報酬20% |
就業規則・各種規程診断 | 10,000円 |
社会保険手続き | 例:健康保険資格取得届 1名につき5,000円 |
・訪問、電話、オンライン(Zoom、Skype、Chatwork)による労務相談は、土,日,祝日など弊所休日を除く
(訪問、Zoom、Skypeは、土・日・祝日など弊所休日を除く)
メールやFAX、LINEの場合、深夜でも質問を送信できます。
質問やお問い合わせは、24時間受付。48時間以内(土、日、祝日など弊所休日除く)に返信。
※訪問について:遠方の場合は交通費、必要に応じて宿泊費を請求する場合もあります。
お見積りのご依頼は、下記のフォームよりお気軽にお申し付けください。
【お申込み方法】
1 下記のお申込フォームによりご希望の日時を第3希望まで候補を挙げてください。
ご希望日時は、弊所営業日3日後(土、日、祝日など弊所休日除く)以降をご指定ください。
2 訪問、電話、Skype、Chatworkによる相談をご希望の方は、相談日時などを、弊所より折り返しご連絡いたします。
3 報酬等(必要に応じて交通費、宿泊費)は、後程弊所からお送りするメールに記載の銀行口座に記載の金額をお振込みください。
クレジットカード、コンビニでのお支払いをご希望の方は、こちらをご覧ください。
【お申込みフォーム】 24時間受付