「新型コロナの影響で売上が落ち、休業させた従業員に休業手当を支払った」
など、雇用の維持をした事業主に雇用調整助成金が、支給されています。
また「新型コロナで会社の指示で休業したが、休業手当を受けてない」という中小企業の労働者は、個人で申請することで
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
が労働者個人に支給されます。
先週末、厚生労働省HPで雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、休業支援金・給付金の特例措置等の延長等について政府の方針が掲載され
■緊急対応期間(令和2年4月1日~令和3年2月28日)に実施した休業などに対して行われている特例措置の延長
→緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定
(緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月までに延長)
■特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げを緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長
・解雇等を行わない場合の助成率 10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)
・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)
を現時点で予定し、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要ということです。
出典:厚生労働省「雇用調整助成金の特例措置等の延長等について」
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