土砂災害で道路が通行止めになり仕入れができずに臨時休業した!休業手当の支払いは必要?

8日気象庁と国土交通省は緊急発表を行い、10日(金)頃にかけて日本海側を中心に降雪が続き、平地でも大雪となるおそれがあるため、テレワークの活用など不要不急の外出を控えるように呼び掛けています。

出典:気象庁ホームページ「大雪に対する国土交通省緊急発表報道発表日令和7年1月8日」

この記事では、大雪や地震・大雨などの影響による土砂災害の被害で道路が通行止めになり仕入れができずに臨時休業した場合、従業員に休業手当の支払いが必要かについて、詳しく解説します。

大雪の影響で臨時休業、休業手当の支払いが必要な時と不要な時は?

労働基準法では、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければならないとされています。

(労働基準法第26条) 

ただし大雪や大雨・地震など天災事変などの不可抗力で、下記1と2の両方を満たしている場合の休業については、使用者の責めに帰すべき理由に該当しないため、休業手当を支払う必要はないとされています。

1.その原因が、事業の外部より発生したこと

2.事業主が通常の経営者として、最大限の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること

「大雨の影響で裏山から大量の土砂が会社の建物に流れこんだため臨時休業した」など台風や大雪などの天災事変などで、会社の施設や設備が直接的な被害を受けたため従業員を休業させた場合は、使用者の責めに帰すべき理由による休業には該当せず、休業手当の支払いが不要となります。

しかし「大雨警報が発令されたので、臨時休業し従業員に自宅待機を指示した」など、直接的な被害を受けていないが安全確保のために従業員を休業させた場合は、休業手当の支払いが必要です。

仕入れができなくなって臨時休業した場合、休業手当の支払いは必要

自社の建物や設備の被害はないが、取引先や鉄道・道路が天災事変で被害を受け、商品や原材料の仕入れが不可能になり臨時休業し従業員に自宅待機を指示して休業させた場合は、 

①その原因が事業の外部より発生した事故であること

②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること
 
と上記①、②の両方に該当する場合は、休業手当を支払う必要はないとされています。

出典:厚生労働省「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&AQ1-5(令和3年7月15日)」

まとめ

大雪特別警報が発令された場合、会社は従業員の安全配慮義務があるため、帰宅命令や臨時休業などを検討する必要があります。自然災害による帰宅命令や早退・臨時休業を実施した場合の賃金の取り扱いなどについてあらかじめ検討し、就業規則や賃金規程に規定しておきましょう。

地震や大雪・大雨・台風など自然災害による休業などについては、下記の記事もご覧ください。

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