記録的な大雨で、熊本ではスーパーやコンビニの臨時休業が相次いでいます。
大雨による浸水などで従業員を休業させる場合の休業手当は
■浸水で会社の建物や設備が被害を受け、休業させる場合
→休業手当の支払いは必要なし
■建物や設備の被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり休業させる場合
・原因が事業の外部より発生した
・事業主が最大の注意をしても避けられなかった
の両方に該当する場合、休業手当の支払いは必要なし
とされています。
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