最終更新日:2023年06月02日
2日16時25分気象庁HPの発表によると、東海地方では線状降水帯による非常に激しい雨が降っている所があり東海地方では3日午前中にかけて大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があるということです。
出典:気象庁「大雨と雷及び突風に関する全般気象情報第1号2023年06月02日16時25分」
ところで、使用者の責めに帰すべき理由で労働者を休業させた場合は、休業させた所定労働日につき平均賃金の60/100以上の休業手当を支払わなければなりません。
(労働基準法第26条)
ただし地震や大雨・大雪などの天災事変など、使用者の責めに帰すべき理由に該当しない場合は、休業手当を支払う必要はありません。
地震や大雨による浸水など天災事変で従業員を休業させる場合の休業手当は、
■天災事変の影響で会社の建物や設備が被害を受け、休業させる場合
→休業手当の支払いは必要なし
■建物や設備の被害はないが、取引先や鉄道・道路が被害を受け仕入れが不可能になり休業させる場合
①その原因が事業の外部より発生した事故であること
②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けられない事故であること
→上記①、②の両方に該当する場合、休業手当の支払いは必要なし
とされています。
平均賃金の求め方は、
「算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額 ÷ その期間の総日数」
の計算式で求めます。
賃金締め切り日がある場合、直前の賃金締切り日が、起算日となります。
「賃金総額」には、
■ボーナスなど臨時に支払われた賃金
■3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
■通貨以外のもので支払われた賃金
(法令または労働協約の定めに基づかないもの)
以外の賃金が、すべて含まれます。
よって残業代や深夜手当、通勤手当、年次有給休暇の賃金も、賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
「労働協約にもとづいて、6ヶ月ごとに通勤定期券を買って渡している」
と言う場合は、各月分の前払いとして賃金総額に含めて平均賃金を計算します。
(昭.33.2.13基発第90号)
パート・バイトなどのように時給制や日給制・出来高制の場合の平均賃金については、こちらをご覧ください。
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タグ :#休業手当#地震#大雪#平均賃金#線状降水帯#大雨
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