新型コロナウイルス感染症に感染した社員に休業手当の支払いが必要な時と不要な時は?

2023年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。

2026年3月6日厚生労働省HPに掲載された「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況について」によると、2026年第9週分(2/23-3/1)の定点当たり報告総数は、1.34(前週の定点当たり報告総数1.83)と3週連続減少しています。

出典:厚生労働省「2026年3月6日新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等について」

この記事では、5類移行後に新型コロナウイルスに感染した場合、周囲の人への感染を防ぐために、推奨されている療養期間や外出を控えた方がいい期間について、詳しく解説します。

5類移行後、感染者の外出を控えることが推奨される期間は?

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられています。

外出を控えることが推奨される期間は、
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※)として5日間は外出を控えること
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。
(※)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

コロナに感染したため仕事を休ませた社員に休業手当の支払いは必要?

労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。(労働基準法第26条)使用者の責に帰すべき事由とは、企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合とされています。

詳細は、下記の記事をご覧ください。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたが、休業手当の支払義務の考え方について変更はなく、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案して判断されることとなります。
例えば「37度以上の熱がある場合は自宅待機すること」と発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

発熱や感染した社員が自主的に仕事を休んだ場合の休業手当の支払い

「新型コロナウイルスに感染した」または「発熱などの症状がある」という労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、休業手当の支払いは必要ありません。就業規則などで、病気などやむを得ない事情で休み、本人から事後申請をすることで年次有給休暇に振り替えることができることが規定されている場合は、本人が年次有給休暇への振替を事後申請した場合は認める必要があります。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)問1問2」

まとめ

全国的にインフルエンザ感染者が増加していましたが、6日公表された2026年 第9週分(2/23-3/1)分の定点当たり報告総数は、22.66(前週の定点当たり報告総数34.54)となり、3週連続減少しています。

出典:厚生労働省「2026年3月6日インフルエンザの発生状況について」

職場で感染症の流行状況を知らせ、感染した場合の推奨自宅待機期間や感染対策を呼びかけましょう。

下記の記事も、ご覧ください。

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