新型コロナウイルス感染症に感染した社員に休業手当の支払いが必要な時と不要な時は?

5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。

3月8日厚生労働省HP 掲載の新型コロナウイルス感染症の発生状況等によると、令和6年第9週(2/26~3/3)の定点当たり新規患者報告数は、6.99と前週より減少しています。なお5類移行直後の2.63と5類移行直後の19週(5月8日~5月14日)の定点当たり新規患者報告数2.63を14週連続超えています。

出典:厚生労働省「2024年3月8日新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等について」

この記事では、5類移行後に新型コロナウイルスに感染した場合、周囲の人への感染を防ぐために、推奨されている療養期間や外出を控えた方がいい期間について、詳しく解説します。

5類移行後、感染者の外出を控えることが推奨される期間は?

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられています。

外出を控えることが推奨される期間は、
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※)として5日間は外出を控えること
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されています。
(※)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

コロナに感染したため仕事を休ませた社員に休業手当の支払いは必要?

労働基準法では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中当該労働者に、休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。(労働基準法第26条)使用者の責に帰すべき事由とは、企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合とされています。

詳細は、下記の記事をご覧ください。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症に変更されましたが、休業手当の支払義務の考え方について変更はなく、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案して判断されることとなります。
例えば「37度以上の熱がある場合は自宅待機すること」と発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、休業手当を支払う必要があります。

発熱や感染した社員が自主的に仕事を休んだ場合の休業手当の支払い

「新型コロナウイルスに感染した」または「発熱などの症状がある」という労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、休業手当の支払いは必要ありません。就業規則などで、病気などやむを得ない事情で休み、本人から事後申請をすることで年次有給休暇に振り替えることができることが規定されている場合は、本人が年次有給休暇への振替を事後申請した場合は認める必要があります。

出典:厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)4労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)問1問2」

まとめ

今週は、新型コロナウイルスとインフルエンザの新規感染者数が減少しましたが、インフルエンザは、A型に替わりB型の新規感染者が、増えています。厚生労働省「令和5年度今シーズンのインフルエンザ総合対策について」によると、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染対策(飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策)は、インフルエンザ対策(飛沫感染対策、接触感染対策)としても有効だということなので、職場でインフルエンザの流行状況を知らせ、感染対策を呼びかけましょう。

下記の記事も、ご覧ください。

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