最終更新日:2022年12月13日
12月13日(火)東京都は、新型コロナウイルス感染症の新規感染者を19800人確認したと発表しました。
だ
12月6日(火)の新規感染者15501人より4299人増加しています。
「新型コロナのPCR検査で陽性だった」など新型コロナウイルスに感染した従業員を休業させた場合の休業手当、労災、傷病手当金は
■ 休業手当
都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、休業手当を支払う必要なし
■ 労災保険
「新型コロナウィルスの感染経路が判明し、感染が業務によるものである」
と認められる場合には、原則として労災保険給付の対象となる。
介護士、医師、看護師などの労災認定の基準や職場復帰の基準については、こちらをご覧ください。
小売業の店員やバス・タクシー運転手、保育士などの労災認定については、こちらをご覧ください。
労災保険給付の対象となると療養中の生活保障として「休業補償給付」、亡くなった場合にご遺族に支給される「遺族補償給付」などがもらえます。
また一定の障害が残った労働者や亡くなった労働者の小・中・高・大学生の子供や保育園児etc.への学費支援として「労災就学援護費・労災就労保育援護費」がもらえます。
■ 傷病手当金
(1) 労災が認められていない
(2) 感染者が健康保険に加入している
(3) 療養のため、仕事ができなくなった日から連続して3日間休み(※待期期間)、4日目以降も仕事ができなかった
(4)休業している間、給与が支払われていない(傷病手当金の額よりも給与が少ない場合は、その差額が支給される)
の上記(1)~(4)すべてに該当した場合、生活保障として仕事ができなくなった日から4日目以降に対して
1日あたりの傷病手当金=「直近12カ月の平均標準報酬日額×2/3」
の金額の傷病手当金がもらえます。
※待期期間には、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれる
新型コロナウイルス感染症で傷病手当金を申請!初診日前の自宅療養期間も待期期間にカウントできる?こちらをご覧ください。
令和4年1月以降の雇用調整助成金のコロナ特例措置の助成内容は?こちらをご覧ください。
介護士、医師、看護師が新型コロナに感染!労災認定基準は?感染者の職場復帰基準は?こちらをご覧ください。
バイトの採用面接で「コロナワクチン接種済みか?」と質問したり、コロナワクチン接種を採用条件とするのは違法?こちらをご覧ください。
仕事中に発熱したアルバイトを早退させた!休業手当の支払いが必要な時とは?こちらをご覧ください。
夜勤のシフトなど労務管理や助成金などについては、こちらをご覧ください。
労務相談やハラスメント相談窓口代行、就業規則の診断・改定・作成、各種手続き、研修講師などのご依頼は、こちらをご覧ください。
令和4年4月1日から始まる改正育児・介護休業法や法改正情報については、無料メールマガジンでお伝えしています。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
こちらの関連記事もご覧ください。