5類移行後、コロナ感染者の推奨されている外出自粛期間・療養期間は何日?いつから出勤できる?

5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ5類に移行しました。

2024年3月29日厚生労働省HP 掲載の新型コロナウイルス感染症の発生状況等によると、令和6年第12週(3/18~3/24)の定点当たり新規患者報告数は、5.21と前週より減少しています。なお5類移行直後の2.63と5類移行直後の19週(5月8日~5月14日)の定点当たり新規患者報告数2.63を17週連続超えています。

出典:厚生労働省「2024年3月29日新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の発生状況等について」

この記事では、5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に感染した従業員の外出自粛推奨期間と、いつから出勤できるかについて、事例を挙げて解説します。

5類移行後、感染者や濃厚接触者に外出自粛要請はできる?

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」でしたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になりました。5類移行前は、政府として一律に手洗い・マスクの着用、換気、3密の回避、ソーシャルディスタンスなど日常における基本的感染対策を求められていました。しかし5類移行後は基本的感染対策について、政府として一律に対応を求められることはなく、感染対策の実施については個人・事業者の判断が基本となりました。

5類移行後(令和5年5月8日以降)新型コロナ患者や濃厚接触者に対して、感染症法に基づく外出自粛は求められなくなり、外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられています。

またコロナ治療薬の公費支援・コロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は、2024(令和6)年3月末で終了し、4月以降は、下記表のようになっています。

    現在(2023年5月8日以降)  2023年5月7日まで
感染法上の位置づけ        5類
    (季節性インフルエンザ等)
2類相当
新型インフルエンザ等感染症
入院措置・勧告        できないできる
外出自粛要請        できない できる
就業制限        できないできる
濃厚接触者へ外出自粛要請        できないできる
医療費・コロナ治療薬の公費支援は終了し、令和6年4月から、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になる。2023年10月~2024年3月末まで
入院、外来の治療薬費用の公費支援は10月以降は下記の自己負担を求めつつ公費支援を継続
自己負担3割の人は9,000円、2割の人は6,000円、1割の人は3,000円を窓口で負担。これを超える部分は公費で負担)
・治療薬以外の外来医療費は自己負担分の公費支援終了
ワクチン・全額公費による特例臨時接種(無料)は、令和5年度末で終了。
・2024(令和6)年4月以降は、予防接種法に基づく定期接種として実施する。
・対象者である、65歳以上の方及び60~64歳で一定の疾患を有する方については、秋冬に市町村が実施する定期接種を受けることが可能。(任意接種は時期を問わず可能)
自己負担なしで無料接種

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

2024年4月からコロナ治療薬・ワクチンの公費支援は?

2024年3月末まで行われていたコロナ治療薬の公費支援とコロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は、2024(令和6)年3月末で終了しました。2024年4月以降のコロナ治療薬の公費支援とコロナワクチンの全額公費(無料)による特例臨時接種は、下記表のようになっています。

2024年4月1日以降 2024年3月末まで
医療費・コロナ治療薬の公費支援は終了し、令和6年4月から、医療費の自己負担割合に応じた、通常の窓口負担になる。入院、外来の治療薬費用の公費支援は10月以降は下記の自己負担を求めつつ公費支援を継続
自己負担3割の人は9,000円、2割の人は6,000円、1割の人は3,000円を窓口で負担。これを超える部分は公費で負担)
・治療薬以外の外来医療費は自己負担分の公費支援終了
・入院医療費は、10月以降は高額療養費制度の自己負担限度額から1万円を減額
・検査費用は自己負担分の公費支援を終了
ワクチン・全額公費による特例臨時接種(無料)は、令和5年度末で終了。
・2024(令和6)年4月以降は、予防接種法に基づく定期接種として実施する。
・対象者である、65歳以上の方及び60~64歳で一定の疾患を有する方については、秋冬に市町村が実施する定期接種を受けることが可能。(任意接種は時期を問わず可能)
自己負担なしで無料接種

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月以降の対応について

5類移行後、推奨されている療養期間は?いつから出勤できる?

5類移行前(令和5年5月7日)までの新型コロナウイルス感染者の療養期間は「症状が出た日から7日間以上経過、かつ症状軽快から24時間以上経過していれば、検査なしで職場などへの復帰可能」とされていました。

5類移行後(令和5年5月8日以降)新型コロナ患者外出を控えることが推奨される期間は、
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

とされています。(症状が重い場合は、医師に相談)


(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。

令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染者の推奨療養期間は、下記表をご参照ください。

現在(2023年5月8日以降)    2023年5月7日まで
*症状がある場合位置付け変更後の外出自粛推奨期間と変更前の療養期間発症日(0日目)から5日間経過しかつ※症状軽快後24時間経過発症日(0日目)から7日間経過しかつ※症状軽快後24時間経過
出勤などが可能になる日例:5月10日に発症した場合
5月14日に症状が軽快した場合、外出自粛推奨期間は5月15日まで
→5月16日から出勤可能
例:4月10日に発症した場合
4月17日に症状が軽快した場合、自宅療養期間は4月18日まで
→4月19日から出勤可能
*症状がない場合位置付け変更前の療養期間と変更後の外出自粛推奨期間検査採取日を発症日(0日)として、5日間経過するまで・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認
・検査を行わない場合は7日間経過するまで
出勤などが可能になる日例:陽性となった検査採取日が5月10日
外出自粛推奨期間は5月15日まで
→5月16日から出勤可能
例:検体採取日が4月10日の場合
5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認を行わない場合は4月17日まで自宅療養期間
→4月18日から出勤可能

*人工呼吸器等(人工呼吸器管理または体外式心肺補助(ECMO)管理による)治療を行った場合を除く。

※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること

出典:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について」

まとめ

2024年第12週は、新型コロナウイルスとインフルエンザの新規感染者数が減少しましたが、インフルエンザの定点当たり報告数は、全国47都道府県中、8都道府県で前週の報告数よりも増加しています。厚生労働省「令和5年度今シーズンのインフルエンザ総合対策について」によると、新型コロナウイルス感染症に対する基本的な感染対策(飛沫感染対策、エアロゾル感染対策、接触感染対策)は、インフルエンザ対策(飛沫感染対策、接触感染対策)としても有効だということなので、職場でインフルエンザの流行状況を知らせ、感染対策を呼びかけましょう。

下記の記事も、ご覧ください。

2024年4月から適用されたトラック・タクシー・ハイヤー・バス運転手や建設業・医師の時間外労働の上限規制に対応した36協定届の作成や新たに記載が必要になった労働条件の項目を含む雇用契約書や労働条件通知書の作成については、下記をご覧ください。

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