31日東京都は新型コロナウイルス感染症の新規感染者を31,541人確認したと公表しました。
先週日曜日より3429人増え、日曜日では過去最多となっています。
ところで令和4年7月22日の改正により、新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者の待機期間が、今までの原則7日間から5日間に短縮されることとなりました。
濃厚接触者の待機期間の見直しは、令和4年7月22日より適用となり、同日時点で濃厚接触者である方にも適用されています。
濃厚接触者の待機期間の見直しについては、こちらをご覧ください。
なお新型コロナウイルス感染者の療養期間は、今回の改正により変わっていません。下記表をご参照ください。
療養期間の起算日 | 自宅療養・宿泊療養・入院期間 | 出勤など外出が可能になる日 | ||
症状がある場合 |
*人工呼吸器等の治療を行わなかった場合
|
発症日 (0日目とする) |
10日間経過し、かつ※症状軽快後72時間経過 | 11日目 (例:7月31日に発症した場合、8月11日から出勤可能) |
*人工呼吸器等の治療を行った場合 | 発症日 (0日目とする) |
15日間経過し、かつ※症状軽快後72時間経過 | 発症日から20日間経過するまでは退院など解除後も適切な感染予防策が必要 | |
症状がない場合 | 陽性となった検査の検体採取日 (0日目とする) |
7日間(オミクロン株以外は10日間) |
8日目(例:検体採取日が7月31日の場合8月8日から出勤可能) |
*「人工呼吸器などの治療」とは、人工呼吸器管理または体外式心肺補助(ECMO)管理による治療
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること
なお核酸増幅法または抗原定量検査で陰性が確認され、その検査の検体を採取した 24時間後に再度検体採取を行い陰性が確認された場合は、上記の期間より療養期間や入院期間が短くなるケースもあります。
無症状だった人が、療養期間中に発熱や咳など症状が出た場合は、最初の症状が出た日を0日として、人工呼吸器などの治療を行わなかった場合は10日間、人工呼吸器などの治療を行った場合は15日間の療養が必要となります。
例:無症状の人が陽性となった検査の検体採取日が7月28日で自宅療養中、7月31日に発熱・咳の症状が出た場合
→8月10日に解熱剤を使用せずに解熱し、咳が治まって72時間経過している場合は8月11日から出勤可能。
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