最終更新日:2023年1月14日
14日厚生労働省HPによると新型コロナウイルス感染症による全国の死者数が、過去最多の503人だったということです。
ところで令和4年9月7日より、新型コロナウイルス感染者の療養期間が「症状が出た日から7日間以上経過、かつ症状軽快から24時間以上経っていれば、検査なしで職場などへの復帰可能」となりました。
なお入院者や高齢者施設入所者は、発症日から10日間経過し,かつ症状軽快後72時間経過した場合には、検査なしで11日目から職場などへの復帰が可能です。
新型コロナウイルス感染者の療養期間は、下記表をご参照ください。
療養期間の起算日 | 療養期間 | 出勤など外出が可能になる日 | ||
*症状がある場合 | 入院している方や高齢者施設入所者以外の方 |
発症日 (0日目とする) |
発症日から7日間経過しかつ※症状軽快後24時間経過 |
例:11月30日に発症し12月7日に症状が軽快した場合、12月9日から出勤可能 |
入院している方や高齢者施設入所者 | 発症日 (0日目とする) |
発症日から10日間経過しかつ※症状軽快後72時間経過 | 例:11月30日に発症し12月7日に症状が軽快した場合、12月11日から出勤可能 | |
*症状がない場合 | 陽性となった検査の検体採取日 (0日目とする) |
7日間 |
8日目(例:検体採取日が11月30日の場合12月8日から出勤可能) |
|
陽性となった検査の検体採取日 (0日目とする) |
検体採取日から5日目の検査キットによる検査で陰性を確認 | 6日目(例:検体採取日が11月30日の場合12月6日から出勤可能) |
*人工呼吸器等(人工呼吸器管理または体外式心肺補助(ECMO)管理による)治療を行った場合を除く。
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること
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