最終更新日:2022年01月29日
労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)
※特例措置対象事業場は週44時間
「ボーナス商戦の時期は忙しいが、2月はヒマ」と季節によって仕事量が大きく違う場合「忙しい時期だけ法定労働時間を超える勤務シフトにしたい」と思われるでしょう。
1年単位の変形労働時間制を導入すると、特定の日または週に、法定労働時間を超えて働くことが可能になります。
ただし1年単位の変形労働時間制を導入していても
■ 対象期間を平均すると1週間の労働時間が40時間以内となるように所定労働時間を配分する
■ 1日の労働時間は10時間まで
■ 1週間の労働時間は、52時間まで
となるようにしなければなりません。
また対象期間が3ヶ月を超える場合は
■ 労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下
■ 対象期間を初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週は、週の初日の数が3以下
の両方に適合しなければなりません。
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結し労働基準法監督署に届出が必要です。
2021年4月1日から、1年単位の変形労働時間制に関する協定届様式第4号(第12条の4第6項関係)が新様式に変わりました。
新様式では、下記の3点が変更されています。
■ 旧様式にあった押印欄を削除
■ 協定の当事者が、事業場すべての労働者の過半数を代表する者であることについてのチェックボックスを新設
■ 上記の協定をする労働者が、管理監督者でなくかつ、同法に規定する方法による手続で選出された者であり使用者の意向に基づき選出されたものでないことを確認するチェックボックスを新設
新様式などの確認は、下記の厚生労働省リーフレットでご確認ください。
「1カ月単位の変形労働時間制」を導入していても残業代が発生する時とは?も、ご覧ください。
1ヵ月変形・1年変形労働時間制を導入している事業所のシフト作成者必見!令和4年版労働チェックカレンダーがダウンロードできるサイトは?詳しくは、こちらをご覧ください。
働き方改革については、こちらもご覧ください。