労働基準法で、労働時間は「1日8時間」「週40時間」以内とされています。(法定労働時間)
※特例措置対象事業場は週44時間
「ボーナス商戦の時期は忙しいが、2月はヒマ」
と季節によって仕事量が大きく違う場合
「忙しい時期だけ法定労働時間を超える勤務シフトにしたい」と思われるでしょう。
1年単位の変形労働時間制を導入すると、特定の日または週に、法定労働時間を超えて働くことが可能になります。
1年単位の変形労働時間制を導入するためには、労使協定を締結し労働基準法監督署に届出が必要です。
また1年単位の変形労働時間制を導入していても
■対象期間を平均すると1週間の労働時間が40時間以内となるように所定労働時間を配分する
■1日の労働時間は10時間まで
■1週間の労働時間は、52時間まで
となるようにしなければなりません。
また対象期間が3ヶ月を超える場合は
■ 労働時間が48時間を超える週を連続させることができるのは3週以下
■対象期間を初日から3ヶ月ごとに区分した各期間において労働時間が48時間を超える週は、週の初日の数が3以下
の両方に適合しなければなりません。
働き方改革については、こちらのページもご覧ください。