賃金

人身事故や地震の影響で電車が遅れ会社に遅刻!遅刻した時間分を残業、割増賃金の支払いは必要?

最終更新日:2023年05月15日

 
 

15日12時53分現在、JR東日本HPによると、人身事故の影響で中央線・総武線など一部の列車に遅れや運休が発生しているということです。

 
 
 
 

出典:JR東日本「運行情報・運休情報2023年5月15日12時53分現在」

 
 
 
 

人身事故や大雪・大雨・地震や台風などの自然災害の影響による電車の遅れで、遅刻した社員の給与ですが

 
 
 

■遅刻した社員が遅延証明書を提出した場合でも、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題なし

 
 
 

■遅刻した当日に遅刻した時間分の残業をした場合、割増賃金の支払いは必要なし

 
 
 

(例)所定労働9時~18時(途中休憩1時間)の社員が、電車の遅れで10時に出勤した場合

 
 
 

→遅刻した当日19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合、残業代(割増賃金)の支払いは不要

 
 
 
 

■遅刻した日の翌日など、後日に遅刻した時間分の残業をした場合は、残業代(割増賃金)の支払いが必要

 
 
 

(例)所定労働9時~18時(途中休憩1時間)の社員が電車の遅れで10時に出勤した場合

 
 
 

→遅刻した日の翌日9時~19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合、1時間分の残業代(割増賃金)を支払う必要あり

 
 
 

となります。

 
 
 
 

社員の方と人身事故や自然災害により公共交通機関が止まった場合の対応策を話し合っておきましょう。

 
 
 
 
 
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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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