人身事故や大雪・地震の影響で電車遅延!遅刻した時間分の残業した社員に割増賃金の支払いは必要?

8日気象庁と国土交通省は緊急発表を行い、10日(金)頃にかけて日本海側を中心に降雪が続き、平地でも大雪となるおそれがあるため、テレワークの活用など不要不急の外出を控えるように呼び掛けています。

出典:気象庁ホームページ「大雪に対する国土交通省緊急発表報道発表日令和7年1月8日」

大雪や人身事故・地震・大雨・台風などの影響による電車の遅延・運転見合わせなどで、社員が遅刻した場合、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ないでしょうか。当記事では、電車の遅延・運転見合わせなどで遅刻した社員の給与や遅刻した時間分を残業した場合、割増賃金の支払いが必要かについて、詳しく解説します。

電車遅延で遅刻した社員の給与カットはできる?

人身事故や停電または大雪・台風・大雨などの自然災害の影響による電車遅延や運転見合わせにより出社時間が遅れた社員の給与ですが、日給月給制や月給日給制の場合は、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ありません。遅刻した社員が、遅延証明書を提出した場合も、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ありません。なお完全月給制の場合は、遅刻や早退・欠勤による控除はできません。

遅刻した時間分の残業をした社員に割増賃金の支払いは必要?

遅刻した社員が、遅刻した「当日」に残業をした場合、遅刻した時間分の労働時間に対しては割増賃金の支払いは必要ありません。しかし遅刻した翌日など後日に残業した場合は、遅刻した時間分の労働時間に対しても割増賃金の支払いが必要です。

(例1)所定労働時間9時~18時(途中休憩1時間)日給月給制の社員が、電車の遅れで10時に出勤し遅刻した当日に19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合

遅刻した日の労働時間は、8時間で法定労働時間内のため、残業代(割増賃金)の支払いは必要ありません。

(例2)所定労働9時~18時(途中休憩1時間)日給月給制の社員が、電車の遅れで10時に出勤し、遅刻した日の翌日に9時~19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合

遅刻した日の翌日の労働時間は、9時間となり、法定労働を1時間超えているため、1時間分の残業代(割増賃金)を支払う必要があります。

まとめ

大雪予報の影響により、JR東日本などでは一部の区間の列車の運転取り止め等の可能性があると発表しています。会社は、従業員の安全配慮義務があるため、自然災害や停電などの影響で、公共交通機関が止まった場合の対応策を、社員の方と話し合い、就業規則や賃金規程に規定しておきましょう。

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