人身事故や地震・大雪の影響で電車遅延!遅刻した時間分の残業した社員に割増賃金の支払いは必要?

1日気象庁HPによると16:10石川県能登地方を震源地とする最大震度7の地震が発生し、石川県能登に大津波警報5 mが発表され、津波到達中と推測されています。

出典:気象庁2024年01月01日16時14分発表震度速報、2024年01月01日16時22分発表大津波警報・津波警報・津波注意報・津波予報

大事に至らないことを祈っております。停電や人身事故、地震・大雪などの影響による電車の遅延・運転見合わせなどで、社員が遅刻した場合、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ないでしょうか。当記事では、電車の遅延・運転見合わせなどで遅刻した社員の給与や遅刻した時間分を残業した場合、割増賃金の支払いが必要かについて、詳しく解説します。

電車遅延で遅刻した社員の給与カットはできる?

人身事故や停電・台風・大雨などの自然災害の影響による電車遅延や運転見合わせにより出社時間が遅れた社員の給与ですが、日給月給制や月給日給制の場合は、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ありません。遅刻した社員が、遅延証明書を提出した場合も、遅刻した時間分の給与を差し引いても問題ありません。なお完全月給制の場合は、遅刻や早退・欠勤による控除はできません。

遅刻した時間分の残業をした社員に割増賃金の支払いは必要?

遅刻した社員が、遅刻した「当日」に残業をした場合、遅刻した時間分の労働時間に対しては割増賃金の支払いは必要ありません。しかし遅刻した翌日など後日に残業した場合は、遅刻した時間分の労働時間に対しても割増賃金の支払いが必要です。

(例1)所定労働時間9時~18時(途中休憩1時間)の社員が、電車の遅れで10時に出勤し遅刻した当日に19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合

遅刻した日の労働時間は、8時間で法定労働時間内のため、残業代(割増賃金)の支払いは必要ありません。

(例2)所定労働9時~18時(途中休憩1時間)の社員が、電車の遅れで10時に出勤し、遅刻した日の翌日に9時~19時(途中休憩1時間)まで仕事をした場合

遅刻した日の翌日の労働時間は、9時間となり、法定労働を1時間超えているため、1時間分の残業代(割増賃金)を支払う必要があります。

まとめ

気象庁の会見によると、今後1週間余震と津波に警戒を呼びかけています。会社は、従業員の安全配慮義務があるため、自然災害や停電などの影響で、公共交通機関が止まった場合の対応策を、社員の方と話し合い、就業規則や賃金規程に規定しておきましょう。

タイトルとURLをコピーしました