現在、会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
(高年齢者雇用安定法8条)
定年の年齢が65歳未満の会社は、高年齢者雇用確保措置として
(1)定年の年齢を65歳以上にする
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
(再雇用制度・勤務延長制度など)
(3)定年制を廃止
のうちどれかを制度として導入することが義務づけられ、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告が必要です。
(高年齢者雇用安定法第9条)
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まります。
希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となります。
70歳までの就業支援の方法は、下記①~⑤のいずれかとされています。
①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
③定年退職制度廃止
高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に④及び⑤の制度を導入
④業務委託契約を締結する制度
⑤a.事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度
⑤b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務相談(スポット)の内容、料金はこちらをご覧ください。
PC・スマホからのお問い合わせ・お申込みは、こちらからお願い申し上げます。
携帯電話用(ガラケー)からのお問い合わせ・お申込みは、こちらからお願い申し上げます。