(再雇用制度・勤務延長制度など)
令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まりました。
希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となっています。
70歳までの就業支援の方法は、下記①~⑤のいずれかとされています。
① 70歳までの定年引上げ
② 70歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年退職制度廃止
高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に④及び⑤の制度を導入
④ 業務委託契約を締結する制度
⑤a.事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度
⑤b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度
改正高年齢者雇用安定法の詳しい解説資料は、厚生労働省HPの下記URLをご覧ください。
出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~令和3年4月1日施行」
「60歳で定年退職し、嘱託社員で再雇用」と60歳以上になると非正規社員として働く方が増えます。
2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。
■ 同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消する
■ 短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、説明する
と上記のことが、経営者に義務付けられています。
令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。
60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?については、こちらをご覧ください。
パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
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