高年齢者

令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」に

最終更新日:2022年05月17日

 
 
現在、会社が定年を定めるときは、60歳以上にしなければなりません。
 
 
 
 
(高年齢者雇用安定法8条)

 
 
 
 
定年の年齢が65歳未満の会社は、高年齢者雇用確保措置として
 
 
 
(1)定年の年齢を65歳以上にする
 
 
 
(2)65歳までの継続雇用制度を導入
 
 
 

(再雇用制度・勤務延長制度など)

 
 
 
(3)定年制を廃止
 
 
 
のうちどれかを制度として導入することが義務づけられ、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告が必要です。
 
 
 
(高年齢者雇用安定法第9条)
 
 
 
 

令和3年4月1日から改正高年齢者雇用安定法が始まりました。

 
 
 
 

希望者全員が働ける年齢を、現在の65歳から70歳にすることが努力義務となっています。

 
 
 
 

70歳までの就業支援の方法は、下記①~⑤のいずれかとされています。

 
 
 
 

① 70歳までの定年引上げ

 
 
 

② 70歳までの継続雇用制度の導入

 
 
 

③ 定年退職制度廃止

 
 
 

高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に④及び⑤の制度を導入

 
 
 

④ 業務委託契約を締結する制度

 
 
 

⑤a.事業主が自ら実施する社会貢献事業に従事できる制度

 
 
 

⑤b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業に従事できる制度

 
 
 
 

改正高年齢者雇用安定法の詳しい解説資料は、厚生労働省HPの下記URLをご覧ください。

 
 
 
 
 

出典:厚生労働省「高年齢者雇用安定法改正の概要~70歳までの就業機会の確保のために事業主が講ずるべき措置(努力義務)等について~令和3年4月1日施行」

 
 
 
 
 

「60歳で定年退職し、嘱託社員で再雇用」と60歳以上になると非正規社員として働く方が増えます。

 
 
 
 

2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から、パートタイム労働法が「パートタイム・有期雇用労働法」へと変わりました。

 
 
 
 

■ 同一職務内容の正社員と非正社員の不合理な待遇差を解消する

 
 
 

■ 短時間労働者や有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いや理由を聞かれた時は、説明する

 
 
 

と上記のことが、経営者に義務付けられています。

 
 
 
 
 

令和3年4月から希望者全員働ける年齢70歳に引き上げが「努力義務」については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

60歳定年後に嘱託職員として継続雇用、無期転換が必要?については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 

パート・アルバイト・嘱託職員などの労務管理については、こちらをご覧ください。

 
 
 
 
 
夜勤シフトなどの労務管理や助成金などについては、こちらもご覧ください。
 
 
 
 
 

各種手続きについては、こちらもご覧ください。

 
 
 
 
 

法改正情報などについては、こちらをご覧ください。

 
 
 
 

 

 

       

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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2015年3月に島根県益田市にて社会保険労務士事務所を開業した池口と申します。 「求人を出しても応募がない」 「優秀な人に長く勤めてもらいたい」 と人材不足や労務管理に悩む社長さまのご相談をオンライン(Zoom、Skype、Chatwork)・LINE・メール・FAX・電話・訪問などご希望の方法で承っております。 令和3年度財団法人介護労働安定センター雇用管理コンサルタント任命。
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