労働基準法第34条では、労働時間が
■6時間を超え8時間以下の場合は、少なくとも45分
■8時間を超える場合(上限制限はなし)は、少なくとも1時間
の休憩を労働時間の途中に与えなければならないとされています。
休憩の与え方は、原則として
■原則として一斉に与え、自由に利用させなければならない
■45分または1時間の休憩は、まとめて与えても分割して与えてもよい
とされています。たとえば労働時間が8時間の職員の場合
「午前と午後に15分ずつお茶休憩があるため、昼休憩は15分与えている」
というケースは問題ありません。
また介護施設や病院で多い「夜勤の時は16時間勤務」という場合は、休憩時間を少なくとも1時間与える必要があります。
なお下記の(1)~(3)は、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。
(1)一斉休憩の適用が除外されている下記の業種
運輸交通業、商業、金融・広告業、映画・演劇業、通信業、保健衛生業、接客・娯楽業、官公署
※上記の業種でも、18歳未満の労働者を一斉休憩の適用対象外にする場合は、労使協定が必要
(2) (1)以外の業種で休憩を一斉に与えることが業務の運営上支障があると判断される事業で労使協定がある場合
例:テレワークなどの在宅勤務者
(3)坑内労働
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タグ :#介護#休憩時間#夜勤#病院介護施設
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